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自家用車を有していない場合の車両通勤

いつも参考にしております。
この度、社員を公共交通機関での通勤が難しい場所にある関連会社に
出向(在籍出向)させることになりました。

出向予定の社員は自家用車を通勤に利用することができない状態です。
(同居の家族が自家用車を利用するため)

その為、通勤にレンタカー(リース)を利用する案が浮上しておりまして
その際の車両通勤許可とリース金額の自己負担の範囲について相談させてください。

①車両通勤許可は出向先で良いのか
出向先で車両通勤をするので、その許可は出向先が発行する認識でおりますが問題ないでしょうか。
出向元の車両通勤規定では車両を自己所有に限定しておりレンタカーは認めておりませんが、出向先でレンタカーでも許可をもらえるのであればそれで良いという認識でおりますが懸念点などあれば教えてください。

②リース代金の負担
弊社では原則的に自己所有の車両通勤の許可をしており、これまでレンタカーを利用した例はありません。
今回、リース代金の負担をどうすべきか(会社か個人か)について悩んでいます。
社命の出向が無ければ発生しない費用ではあるものの、通勤はそもそも業務時間外のため私用ともいえること、そして通勤以外の私用での使用を禁じるのが難しいこと、およびこれまで車両通勤を許可された社員に対しては、購入及び維持費に関する補填は一切していないことの他社員との公平性の観点から、全額自己負担とすべきかと思いますが、いかがでしょうか。
もちろん、会社が判断することで正解はないのかもしれないのですが
会社と個人で按分する場合でも、どのような考え方で按分率を決めるのが妥当なのか等少しでもアドバイスを頂けませんでしょうか。

合せまして、レンタカーを通勤に利用する会社としてのリスクについてもご教示いただけますとありがたいです。

長文で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/06 11:19 ID:QA-0141889

いおちゅさん
東京都/その他業種(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.出向元・先間でよく話合って決定してください。

2.こちらも出向元・先間でよく話合って決定してください。
  出向先で寮などないかなど、他の方法も検討してください。
  業務命令で出向するわけですから、
  転勤規程なども参考にしてください。
  レンタカーあるいはカーシェア等にするのでしたら、通勤手当規定に準ずるか、
  全額会社負担とするかでしょう。

投稿日:2024/08/06 14:13 ID:QA-0141900

相談者より

ご回答ありがとうございます。
決めの問題ということですね。
出向先の社宅利用や、徒歩で通える物件の利用を優先に検討しているのですが、僻地でどうにも物件が少なく、車両通勤の方法を探っているなかでの質問でした。
規定の適用及び費用負担についてはよく協議して決めたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2024/08/06 16:37 ID:QA-0141913参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

まずは出向契約の確認です。決定付けるのは法律ではなく貴社とその会社間の合意なので話し合うのが基本になります。
リース負担についても、そもそも本人の意思ではなく社命で出向させる以上、もっとも軽易でコストセーブになる方法を探すのは会社だと思います。本人負担を求められては、著しくモラールダウンになることが懸念されます。
事故関係のリスクは保険等でカバーするくらいでしょう。これまた会社がカバーするべきものと思います。

投稿日:2024/08/06 14:59 ID:QA-0141909

相談者より

出向先からは「どちらの許可でもいいですよ。」と言われていたのですが、どうすべきかの指針があればと思ってお伺いした次第でした。労災や就業規則のように実際に業務に従事する=出向先なので出向元ではいけないのではないか、と思ってもいたのですがそうゆうわけでもないということですね。
費用については、会社の予算などの関係でなかなか難しいのですが、おっしゃる通り本人負担を求められることの影響もよく考慮して決定したいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/08/07 11:55 ID:QA-0141956参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、法令で特にいずれの許可が必要と決められているわけではございませんが、勤務の事柄ですので出向先が認めなければ対応困難ですし、事前に出向先とご相談され決められる事が必要です。

2につきましても、特に法令で定められているものではございませんが、会社がマイカー通勤出来ないと分かっていながらそのような場所へ出向を命じられたわけですし、原則通勤費用は会社が負担すべきものと考えられますので、当事案に関しましては会社負担が妥当と考えられます。

どうしても負担をされたくないという事でしたら、当人に詳細事情を説明された上で納得頂くべきといえるでしょう。

投稿日:2024/08/06 17:54 ID:QA-0141918

相談者より

ご回答ありがとうございます。
調べても法的根拠にたどり着けずにおりましたが法令の縛りがあるわけではないのですね。そこがクリアになっただけでも良かったです。ありがとうございました。
また費用についてはご指摘の通りだな、と再認識いたしました。おっしゃる通りでそもそもの人選の問題ですね。
頂いたアドバイスを参考に再考させていただきます。

投稿日:2024/08/07 11:51 ID:QA-0141955大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①少なくとも、法的な縛りは一切ありませんので、出向元・出向先・出向労働者の3者でよく話し合い、互いが納得する形で決着するのが適正でしょう。

②①と同様、リース代金についても、誰が支払うかは基本的には労使の話し合いで決めるのが一番スッキリするでしょうが、これまで車両通勤を許可された社員に対しては、購入及び維持費に関する補填は一切ないという実績も無視はできませんので、後は、御社がどのように判断するかでしかないでしょう。

投稿日:2024/08/07 09:27 ID:QA-0141932

相談者より

ご回答ありがとうございます。
法的な縛りはないということで、事前に話し合って決めたいと思います。

費用の負担については過去事例との公平性が非常に難しいのですが、参考にして協議させていただきます。

投稿日:2024/08/07 11:43 ID:QA-0141952大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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