構内請負は部品の無償支給は認められないのですか
製造派遣の抵触日問題の代替策として新たに構内請負を導入しようと考えている電子機器製造メーカーの総務担当者です。
合法的な構内請負を委託しようとする場合、厚生労働省による請負の適正化のための自主点検表によりますと、『原料、部品等を発注者から無償で提供されていない』ことが必須要件であるとされています。しかし、現実的には多くの会社で請負事業者に対する部品の無償支給が行なわれているのが実態と聞いています。製造業の構内請負において部品の無償支給が合法化されるケースはあるのでしょうか。
投稿日:2008/11/05 14:33 ID:QA-0014185
- *****さん
- 宮城県/電機(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
請負契約では原材料や部品の無償支給は認められないのか?
■ご指摘のように、他の企業の所有する原材料又は製品を賃加工して引き渡したものに対して、加工賃を受け取る「加工賃契約」は、殆んどすべての業種、特に、製造業において、従来から広く行われています。工業統計調査規則に基づいて実施されている「工業統計調査」にも、賃加工契約の方式が定義されています。この方式は、「発注者から無償で提供される原料、部品等」の品質、歩留まりによる過不足(出目やショートと呼ばれる)問題など、発注先と受注側との長期に亘る信頼関係、取引実績がないとうまく機能しない難しさもあります。
■賃加工契約方式であっても、それが、本当に正しく機能するのであれば、製造派遣の抵触日問題の代替方式として悪いとは言えないと思います。ところが、派遣法適用範囲の拡大に伴い問題化したのは、いわゆる偽装請負という請負契約方式だったのです。派遣の対極にあるのが、「仕事の完成を約束し、その結果に対して報酬を支払う」いう請負なのです。請負の本質は、発注先から、「なんらの指示も拘束も受けない」という点にあるので、チェックポイントをグイグイおしていけば、自主点検表のような条件まで達してしまうのです。
■つまり、請負を強いておけば、管理はやりやすのです。賃加工契約の場合には、「納入品の完成度」と「発注者提供の原料、部品の品質レベル」の関係など、一朝一夕に構築し得ない信頼関係を必要としますので、その適正な管理は、厚労省だけの手に負えるものではありません。<請負事業者及び発注者の請負の適正化のための自主点検表>という、現場レベルでの詳細なガイドラインは、そのような背景があって作成されたものと推測しています。
■最後に、「製造業の構内請負において部品の無償支給が合法化されるケースはあるのか」というご質問については、《請負契約である限り》、重箱の隅までつつかれれば、合法化されるとは、申し上げることは困難です。でも、安定的に運用されている、賃加工方式自体の方が、実用的なケースが多いことも事実だと判断しています。
投稿日:2008/11/06 11:50 ID:QA-0014193
相談者より
投稿日:2008/11/06 11:50 ID:QA-0035624大変参考になった
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