労働条件通知書 兼 雇用契約書の配属先と就業内容どこまで詳細に
「労働条件通知書 兼 雇用契約書」の「配属先(部署名)」や「就業内容(業務内容)」は、どこまで詳細に記載する義務がありますでしょうか?
もし明確な義務が無い場合は、将来的な配置転換を考慮して「事業本部」「部」までの記載にしても問題はないでしょうか?
(今までは、「事業本部」「部」「課」まで記載しておりました)
※背景
スタートアップ故にご本人の適性で、事業本部内での職種など配置転換(例えば:営業からマーケティングやカスタマーサクセスなど)が頻繁にありそうです
以下のように修正できないかと考えております。
ーーーーーーーーーーー
例:課長
■配属先 : ○○事業本部 ○○営業部 営業1課
↓
■配属先 :○○事業本部 ○○営業部
■業務内容(雇入れ直後):○○事業本部 ○○営業部 営業1課の長として、組織をマネジメントする業務
↓
■業務内容(雇入れ直後):○○事業本部 ○○営業部に係る一切の業務、および、組織をマネジメントする業務
■業務内容(変更の範囲):・適性や業務上の必要性により、当社の全部署
・当社が将来、新規事業を開始した場合等は、これらに関する業務内容への変更も含む
↓
(そのまま利用)
ーーーーーーーーーーー
また、この記載で問題ない場合は、配置転換の際にご本人へ口頭説明などはもちろん実施の上で、
「辞令」や「通知」「労働条件通知書の再締結」することが望ましいとは思いますが、それを実施しなかったとしても法的には問題ございませんでしょうか?
上記、お手数おかけしますが、見解を教えていただけますと幸いです。
投稿日:2024/08/02 14:54 ID:QA-0141760
- mamayoさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・特に問題はありませんが、具体的に課まで決まっているのでしたら、
詳細に記載することをお勧めします。
・労働条件通知での明示は将来的なトラブル防止が目的です。
異動の際には、辞令などは、いつからなど記載しますので、
別途、書面で交付してください。
投稿日:2024/08/02 18:10 ID:QA-0141773
相談者より
目的も踏まえ、明示できるように努めてまいります。
誠にありがとうございました!
投稿日:2024/08/05 16:15 ID:QA-0141853大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特に細かく記載される義務迄はございませんので、文面で示された程度の修正内容であれば特に差し支えございません。
そして、後段の件に関しましても、就業規則で配置転換の定めがなされていれば辞令等の通知をされなくとも問題はございません。
投稿日:2024/08/02 18:54 ID:QA-0141780
相談者より
就業規則とも照合し、対応進めてまいります。
誠にありがとうございました!
投稿日:2024/08/05 16:16 ID:QA-0141855大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
この記載で、特に問題はありません。
配置転換の際には、一般的には辞令交付ということになりますが、少なくとも、「労働条件通知書の再締結」までは必要ありません。
投稿日:2024/08/05 11:15 ID:QA-0141815
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました!
投稿日:2024/08/05 17:14 ID:QA-0141860大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
基本出来に可能だと思います。ただ純粋な能力以前に、スタートアップ企業という環境での適性をしっかり見極める面接など選考に留意して下さい。そもそも柔軟に環境対応できる人材でないと、きわめて厳しいと思います。
投稿日:2024/08/05 11:19 ID:QA-0141818
相談者より
採用選考での見極めも引き続き尽力致します。
ご回答いただき、ありがとうございました!
投稿日:2024/08/05 17:15 ID:QA-0141861大変参考になった
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