社会保険料免除期間について

社会保険料免除期間についてご質問があります。育児休業期間の終了日は原則1歳の誕生日の前日までとなっておりますが、以下の場合どのようになるでしょうか?

誕生日 6/30 育児休業終了日 6/29 社会保険料免除期間は5月分まで

となると思うのですが、会社が育児休業終了日を6/30まで認めて7/1に復帰させた場合は6月分まで社会保険料は免除になるのでしょうか?

投稿日:2024/07/31 17:18 ID:QA-0141696

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業に準ずる措置の場合ですと、最大で子が3歳に達するまで社会保険料の免除が可能とされています。

従いまして、当事案の場合も6月分まで社会保険料免除が可能になります。

投稿日:2024/08/01 10:32 ID:QA-0141716

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労使双方合意のもと、育児休業に準ずる措置として、
1日延長するのであれば、6月まで免除となりえるでしょう。

ただし、1日の延長申請が必要です。

投稿日:2024/08/01 11:46 ID:QA-0141727

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード