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休養室の設置基準について

入居しているオフィスビルに、他の部署が移動します。
階数は同じですが別の区画ですので入り口が違うため、それぞれ社名看板が出るようになります。(イメージ:株式会社〇〇 企画部、株式会社〇〇営業部)また、部署毎の業務内容は多少異なります。

労働安全衛生規則618条「事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」とありますが、以下について伺いたいです。

1:現状入居している部署が約40名、移動する部署が約20名です。
 この場合50名以上の扱いになるでしょうか?
2:同一の事業場と見なす基準が何かあればご教示いただきたいです。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/07/26 17:09 ID:QA-0141548

たたつたさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務内容が異なっても人事管理等を共通して行われる等個々の独立性を有しない場合には、一つの事業所と判断されますので50名以上に当たるものといえます。

これに対し、就業規則36協定等も個別に作成し届けられている場合ですと、各々独立した事業所とされますので合算される必要はないものといえます。

すなわち、基本的には就業規則の届出義務等と同様の基準で考えればよいものといえるでしょう。

投稿日:2024/07/26 20:17 ID:QA-0141561

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/07/30 13:34 ID:QA-0141634大変参考になった

回答が参考になった 0

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