入社日と保険適応日が異なる場合の給与計算について

個人事業主として7月に二人の社員、RさんとYさんを雇用しております。
Rさんは7月1日が入社日となり、
Yさんは7月8日が入社日となります。

また、個人事業主の社会保険申請が日付指定できないため、
お二人の保険適応日(社会保険及び厚生年金)が7月10日となっております。

賃金支払条件は月末締めの翌月10日支払の場合、
RさんとYさんの給与を計算する際に、控除すべき保険金額は日割り計算になるのでしょうか。
また、Yさんの場合、月中入社のため、給与もの日割り計算しないといけないですが、金額の計算が複雑すぎて不安です。

計算方法についてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/07/25 12:54 ID:QA-0141492

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会保険料は日割りにはなりません。

資格取得時に標準報酬が決定されますので、
標準報酬に基づき、保険料を控除してください。

社会保険料月単位ですので、
1日在籍でも30日在籍でも同じ保険料になります。

投稿日:2024/07/25 15:07 ID:QA-0141496

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/08/23 12:41 ID:QA-0142431大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険に関しましては月単位での取り扱いになります。

すなわち、月の途中で入社された方であっても、日割り計算等は不要ですし、同じ給与額であれば同じく丸1か月分の社会保険料が徴収されます。

投稿日:2024/07/25 22:58 ID:QA-0141512

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/08/23 12:41 ID:QA-0142432大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

社会保険には、日割計算という概念はありません。

7月1日入社であろうと、7月8日入社であろうと、保険料は月単位で計算する必要があります。

中途入社の場合で給与の日割計算をする場合は、日割計算の対象となる賃金の範囲、つまり、給与計算期間の一部しか勤務しない場合に、例えば、精皆勤手当や家族手当、住宅手当等、各種手当は全額支給とするのか、あるいは、これらの手当も日割計算とするのかは、就業規則(賃金規定等)に定めておく必要があります。

完全月給制であれば、日割計算ではなく全額支給ということになりますが、各種手当については日割計算することもできますので、その場合であっても、就業規則等に定めておく必要があります。

給与の日割計算の方法としては、2つの方法が考えられ、①当該給与計算期間の所定労働日数、あるいは、②1年間における1月平均所定労働日数、を分母とし、入社後の最初の給与締切日(月末)までの間に実際に勤務した日数、を分子として計算するという方法になります。

②は割増賃金の計算の際に用いられる方法に準じたものです。

投稿日:2024/07/26 06:57 ID:QA-0141513

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/08/23 12:41 ID:QA-0142433大変参考になった

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