屋外労働者の休日について
工事業の会社です。
1日の所定労働時間は7時間なのですが、どうすればより多くの休日を確保できるか悩んでいます。
あれこれ調べたら、下記の通達を見つけました。
昭23.4.16 基発651号、昭33.2.13 基発90号
Q 一般に屋外労働者に対しては休日を規定することは非常に困難を伴うが、雨天の日を休日と規定する如きは差し支えないか?
A 屋外労働者についても休日はなるべく一定日に与え、雨天の場合には休日をその日に変更する旨を規定するよう指導されたい。
上記の場合、前日までに労働者に周知させれば休日にできる、ともどこかに記述がありました。
上記通達に従い、就業規則に「雨天は休日に変更可」と規定したとします。
その場合、深夜12時00分に工事開始(イコール始業時間)の予定が悪天候で中止された場合、例えば前日の22時に従業員に連絡しても休日となる、と解釈してよいのでしょうか?
投稿日:2024/07/23 14:53 ID:QA-0141408
- ritoさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
この通達は、休日を一定の日に与えたうえで、
雨天の日と一定の休日を振り替えてもいいという意味です。
また、休日は0時~24時までとなりますので、
0時前に、従業員に確実に連絡がつけば不可能ではありません。
投稿日:2024/07/23 17:05 ID:QA-0141428
相談者より
ご回答ありがとうございました。
通達ももう少し読み込んでみます。
投稿日:2024/07/24 00:22 ID:QA-0141447大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日が増える措置に関しましては、労働者に取りましても通常有利な取り扱いになりますので、変更されても差し支えございません。
そして、実務上の取り扱いに関しましても、示された対応で問題ないものといえます。
投稿日:2024/07/23 19:36 ID:QA-0141438
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/07/24 09:36 ID:QA-0141458大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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