アルバイトの有給制度について
有給制度には、
年間10日付与される者には、
最低5日は使用させなければならない。
という義務があるかと思いますが、
アルバイトで週4日以下の勤務では、最大でも年間7日しか付与されません。
7日間の付与であれば、もしアルバイトから使用したいと申し出があっても、使わせる義務が無いため断ることはできるのでしょうか?
また、入社半年後に有給が付与されるかと思いますが、「入社から6ヶ月間は平均して週4日以上の勤務があったが、7ヶ月目以降は勤務日数が減っているため、年間通しての勤務日数は全労働日の8割を下回ることが予想される、入社10ヶ月のアルバイト」が、有給の使用を申し出た場合、全労働日の8割を満たさないことを理由に、申し出を断るのは問題ないのでしょうか。
調べてもよく分からなかったため、ご教授いただきたいです。
よろしくお願いします。
投稿日:2024/07/22 13:47 ID:QA-0141335
- ひーひーさん
- 大阪府/保険(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
年5日以上の消化義務は10日以上付与者が対象なので、非該当者に強制的な5日以上の取得は求める必要がありません。
一方、有給球は事態は労働者の権利なので、申請があれば拒絶できません。有給を付与した以上は、申請があれば誰でも取得できますし、それを妨げることは基本的にできません。
有給付与については実態での判断なので、一度付与すれば取得を妨げることはできません。
投稿日:2024/07/22 16:10 ID:QA-0141340
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休の申出を、原則として会社は断ることはできません。
本人の申し出による有休使用は、
年5日付与義務が発生するかどうかとは無関係です。
投稿日:2024/07/22 16:59 ID:QA-0141346
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年5日付与義務は未消化になりがちな正社員等の年休取得率向上の為に定められた制度です。
従いまして、年5日付与義務がない従業員に対し年休取得を拒む等というのは本末転倒であって、当然ながら年休の自由取得を定めている労働基準法違反となります。
そして、後段の件に関しましても、初回の年休付与の出勤率判断は入社後の6カ月間のみで行う義務がございますし、また一旦付与された年休をその後の勤怠状況等によって利用不可とする事は当然ながら認められません。
投稿日:2024/07/22 21:39 ID:QA-0141362
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
断ることはできません。
7日付与であれば、会社には時季指定義務は発生しませんが、だからといって、アルバイトから有給休暇取得の申し出があれば、会社は拒否することはできません。
有給休暇は労働者にとっては権利であり、時季指定義務とは別の問題になります。
雇い入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、法定どおりの日数が付与されますので、週の所定労働日数が4日であれば6ヵ月経過時点で7日付与となり、この7日分は、以後2年間はいつでも自由に使用することができますので、入社10ヵ月目に使用の申し出があれば、会社は使用を制限したり、認めないとすることはできません。
6ヵ月経過後、以後は1年経過する都度付与日が到来しますので、その時点で出勤率が満たされているかどうかです。
投稿日:2024/07/23 10:17 ID:QA-0141375
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