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管理監督者の定義に当てはまるかどうかについて

私は前職で人事部門に所属しておりました。
職務内容としては、労務トラブル対応になります。
組織体制としては、本部長・部長・グループマネージャー・私と同僚という組織体制です。(あくまでも私の所属していたグループのラインです)

前職の給与体系は、あるグレード以上の者は残業代がでない管理監督者扱いとなっておりました。(いわゆる、スペシャリストでの管理監督者)

しかしながら、リモートワーク時には「業務開始の連絡・業務終了の連絡」をチャットにてほぼ毎日行っておりました。
※出退勤の自由があるのかどうかが疑問です。

また、労務トラブルにおいて従業員に対して厳重注意はマネージャーが実質ジャッジ、処分対象にするかどうかは部門長・取締役に報告のうえジャッジしてもらっておりました。
※この時点で人事権は何もないと思っております。賞罰委員会も事務局として事案の報告はするが実質的に処分を決定するのは委員会のメンバーになります。

他には、人事部門にはいくつかのグループが存在しており、課長会なるものが毎週開催されておりました。(本部長・部長・各グループマネージャーが参加)。そこで話をされたことが私に落とされるという内容になります。

私には同僚はおりましたが、部下はおりません。人事評価は私が評価される側であり、評価権限はありません。

給与のみ他の従業員よりは高いという状況です。

このような状況において果たして管理監督者といえるのかどうかお伺いしたいです。

投稿日:2024/07/19 13:14 ID:QA-0141220

HIRO-Hさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

実質的管理職機能がないといえますので、名ばかり管理職になる可能性があるでしょう。

投稿日:2024/07/19 14:08 ID:QA-0141224

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2024/07/19 14:46 ID:QA-0141230大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面を拝見する限りでは、

労基法上の管理監督者とはいえないでしょう。

投稿日:2024/07/19 16:36 ID:QA-0141243

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2024/07/22 12:51 ID:QA-0141327大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

文面を拝見する限り、労基法第41条の管理監督者には該当しません。

投稿日:2024/07/20 06:57 ID:QA-0141258

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2024/07/22 12:50 ID:QA-0141326大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、管理監督者には該当しない可能性が高いものと考えられます。

出退勤等の件もそうですが、管理監督者とは経営に参画する権限を有する事も条件の一つとされています。文面内容を拝見する限りですと、そうした権限を有しているとは見受けられないものと思われます。

投稿日:2024/07/20 21:16 ID:QA-0141275

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2024/07/22 12:51 ID:QA-0141328大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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