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労働協約改定に職場代表の意見書は必要でしょうか

お世話になります。

当社内の労働組合とは労働協約を締結しています。
今回、労働協約の改定を実施いたしますが、そもそも、労働協約は会社と組合の間で、組合員の処遇について取り交わす内容と認識しています。

就業規則その他諸規則の改定の場合、職場代表もしくは労働組合より意見書をいただき、監督署に届出を行っています。

労働協約の場合は、組合との締結後社報等で従業員に通知すれば良いと考えているのですが、手法として間違っていますでしょうか。
やはり、労基署への提出などなくても意見書での確認が必要となるでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/07/19 13:03 ID:QA-0141219

じゃいがんさん
東京都/食品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働協約は、労基署への届け出等は不要です。

投稿日:2024/07/19 16:42 ID:QA-0141244

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/20 09:03 ID:QA-0141262あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働協約で労働条件を定め、変更すれば、組合員はこれに拘束され、個別の労働契約は、言ってみれば労働協約の定めに書き換えられるということになりますので、社内報等で従業員に通知することで差し支えはありません。

意見書での確認は必要ありません。

投稿日:2024/07/20 07:11 ID:QA-0141259

相談者より

ご回答ありがとうございます。

意見書の確認を行う場合に、時間的な対応がひっかかりそうでしたので、意見書不要との事で安心いたしました。
改定日に、社報等で社内周知いたします。

投稿日:2024/07/22 09:20 ID:QA-0141296参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働協約の締結当事者は会社と労働組合になります。

従いまして、従業員の過半数代表者については直接関係がございませんので、意見書等も当然に不要です。

投稿日:2024/07/20 18:55 ID:QA-0141274

相談者より

ご回答ありがとうございました。

意見書はなんとなく必要がないように思っておりましたが、自身がりませんでした。ご質問させていただく事で、確信することができました。

投稿日:2024/07/22 09:22 ID:QA-0141297参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

相手方のある文書ですので、会社側が一方的に取り扱うことはできません。締結後の書面の扱いについて協約があるならそれに従い、なければあらためて組合と協議ください(組合員には組合が周知し、会社側は経営陣や管理職が協約に抵触しないよう必要なレクをする等)。

労働協約は組合と事業者が締結の意をもって署名(記名押印)すればそれで成立する文書で、基本的に対外的な手続きを要求されません。ただ協約に反する就業規則の規定は許されません(労基法92条)ので、協約条項を妨げる箇所が就業規則にないか検分ください。

投稿日:2024/07/21 08:47 ID:QA-0141279

相談者より

ご回答ありがとうございます。

就業規則の内容を下回らないよう、確認いたします。

投稿日:2024/07/22 09:18 ID:QA-0141295参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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就業規則への意見書

就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

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