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残業届に替わる残業ヒアリングシートについて

いつもお世話になっております。

当社は従業員が約200人ほどの会社ですが、タイムカードの管理を勤怠システムを使用して管理しておりませんので、今秋から勤怠システムの導入を目指しています。
この機会に残業届を廃止して、代わりのものとしまして、1ヶ月に20〜25時間以上の残業をした者には、翌月の月初に残業ヒアリングシートという物を導入して提出させようと思っています。
その方が従業員が何故残業しているか管理者が把握しやすく、残業の削減に繋がると思っているのですが、
このようなやり方は法律違反でしょうか?
ちなみに記入させる内容は下記のような物を想定しています。
●従業員
①何故、残業時間が多くなりましたか?
②どのように改善したら残業が減ると思いますか?
●管理者
①従業員が記入したことについてどう思いますか?
②従業員に対して今月はどのように指導していきますか?

よろしくお願い致します。

投稿日:2024/07/18 18:59 ID:QA-0141170

モグモグさん
大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、残業申請を原則希望通り認められているという事でしたら、こうした事後のチェックについては差し支えないものといえます。つまり、無用な残業の防止によってコスト削減のみならず従業員の過重労働抑制にも繋がりますので、むしろ確認されるのが当然ともいえるでしょう。

但し、残業の事前許可制を厳格に実施されている上でそのような対応をされますと、逆に業務上必要であった残業まで改めてチェックされる事で会社への不信感を招きかねません。加えまして、残業の厳しすぎるチェックについてはサービス残業を誘発する事にもなりかねませんので、このような場合には避けるべきといえます。

投稿日:2024/07/18 22:12 ID:QA-0141180

相談者より

早急にご回答して頂き誠にありがとうございます。

服部様のご回答大変参考になりました。

私が検討している手段は、法律違反に該当しないことに安心しました。

提言して下さりました2点は、仰る通りかと思います。
何故このようなシステムを導入することにしたのかの経緯と、どのようにしていきたいかを丁寧に説明することが大切かと思いました。
教えて頂きました事を参考に良いシステムの構築をしていきたいと思います。

この度はありがとうございました。

投稿日:2024/07/21 17:48 ID:QA-0141281大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

残業は本来上長の許可と指示で行うものですが、ご提示案は自由に残業をして良いことを意味するといえます。働いた分の給与を支給されている限り違法にはなりません。
ただし「後出しであの残業は認めない」などは認められません。

投稿日:2024/07/19 12:20 ID:QA-0141214

相談者より

早急にご回答して頂き誠にありがとうございます。

増沢様のご回答大変参考になりました。

ご指摘頂きました通り、上長の許可と指示がないのは好きなだけ残業していいということになりますね。
この点の改善は必要があるかと思います。

「後出しであの残業は認めない」は法律違反かと思いますので、原則全て払う方向です。

ありがとうございました。

投稿日:2024/07/21 17:58 ID:QA-0141282大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

むしろ好ましいことだと思います。

積極的に行ってください。

投稿日:2024/07/19 17:23 ID:QA-0141252

相談者より

この度はご回答して頂き誠にありがとうございます。

無駄な残業を洗い出し、そこの部署はどこに原因があるのかを分析し改善していきたいと思います。
そうすると会社として残業代が減り、社員の過重労働の抑制にも繋がるかと思います。

積極的に改善していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2024/07/21 18:07 ID:QA-0141283参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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