無料会員登録

会員登録するとダウンロードできます。
日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。
※4回目のダウンロードから登録情報の追加が必要になります。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

会議での振り返りシート

社内の会議の結果や、進行の改善点を記入するための振り返りシートです。

word 15.42KB 提供: 『日本の人事部』事務局

関連する書式・テンプレート

人事評価システム導入における必須条件 

システムを導入することで、人事評価制度が円滑に運用されるわけではありません。人事評価システムは、単純にパソコンレベルで、評価を行うだけのシステムではありません。人事評価制度が制度レベル、運用レベル(ユーザ利用レベルと管理者利用レベル)でしっかりと確立(イメージ)されていて、初めてシステム導入のメリットが具現化されます。 システムを導入する前に、人事評価制度の運用イメージをご確認ください。

ダウンロード

「貸会議室」に関するお役立ち資料

ダウンロードが完了しました

関連する資料

育児・介護休業法改正のポイント ~産後パパ育休に向けて企業が準備すること~

2022年4月から3 回に分けて、育児・介護休業法の法改正が行われます。
最も注目されるのは「産後パパ育休(出生時育児休業)」の新設。
父親が通常の育児休業とは別に、子どもの出生時に取得できる育児休業です。
ここでは「産後パパ育休」を含めた改正の内容や、改正の背景などを解説します。

【目次】

1.改正法の全体像
2.施行に向けてのスケジュール
3.2022年4月1日施行
●妊娠や出産の報告を受けたら、個別に説明する
●育児休業を取りやすい職場環境を整える
4.2022年4月1日施行
●有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
5.2022年10月1日施行
●産後パパ育休、育児休業の分割取得
●何が変わるのか
●給付の支給や社会保険免除、ハラスメントについて
6.2023年4月1日施行
●育児休業取得率の公表
●どんな会社に公表の義務があるか?何を公表するのか?
7.中小企業への支援

改正の背景や関連用語集も掲載!無料でダウンロードできます。