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欠勤許容期間と通算規定について

 いつも大変お世話になっております。
 タイトルの件についてご質問させていただきます。
 当方の就業規則において欠勤許容期間と休職期間及びそれらの通算については下記の通り規定しております。

①欠勤許容期間
 私事休職  最大1ヵ月
 私傷病休職 最大6ヵ月
②休職期間
 私事休職  最大3ヵ月
 私傷病休職 最大18ヵ月
③通算
 期間満了前に復職した場合で、復職後1年以内に同じ又は類似の事由により欠勤又は休職した場合は、欠勤許容期間又は休職期間は中断せず通算するものとする。

 なお、「最大」となっているのは勤続年数により期間が違うためです。

 上記について、近年精神疾患で診断書を提出し休職する従業員が増えてきております。彼らは上記規定を熟知しており、復職後1年超えてすぐに再度診断書を提出して再休職するパターンが常態化しています。
 そこで欠勤許容期間・休職期間の短縮及び通算規定の変更を検討しておりますが、可能なら精神疾患とその他の病気を分けたいと考えております。
 例えば、私傷病休職を①精神疾患、②精神疾患以外と区分し期間を分けることは可能なのでしょうか?
 また、通算規定については「1年以内」という文言を削除し、在籍している期間は類似の事由による欠勤・休職は全て通算したいと考えておりますがこちらも可能なのでしょうか?
 当然不利益変更となるため従業員代表者からの意見徴収は行う予定ではありますが、通常通り出勤している従業員達も休職を繰り返す者に対しては嫌気が差していますので反対意見は出ないと予測しております。
 長くなりましたがご回答・ご意見よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/07/17 11:41 ID:QA-0141091

しらたにさん
愛知県/農林・水産・鉱業(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.私傷病休職を精神疾患、精神疾患以外と区分し期間を分けることは、
  病気差別とされるリスクがありますので、おすすめしません。
  精神疾患を念頭にした休職規定を検討してください。

2.「1年以内」という文言を削除し、在籍している期間とするのでは、
  メリハリがありませんし、合理性に欠ける可能性があります。

3.例えば、休職は1回限りとするなど、回数制限を検討してください。

投稿日:2024/07/17 16:04 ID:QA-0141101

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/07/17 16:55 ID:QA-0141104大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

文面を拝見しまして、率直な意見を言わせていただくと、近年精神疾患で診断書を提出し休職する従業員が増えてきており、なおかつ、彼らは規定を熟知しており、復職後1年超えてすぐに再度診断書を提出して再休職するパターンが常態化しているという現状を鑑みれば、これはもう異常でしかなく、職場環境も劣悪であるとしかいえませんし、またそもそもの話としまして、欠勤許容期間と休職期間の違いもよくわからず、このような規定は見聞きしたこともありません。

いくら就業規則を改定したところで、根本的な問題が改善されなければ、復職後1年超えてすぐに再度診断書を提出して再休職するという状態は改善されることはないでしょう。

まずはそこから手を付けていくのが先ではないでしょうか。

投稿日:2024/07/18 08:47 ID:QA-0141124

相談者より

ご回答ありがとうございます。
欠勤許容期間は症状の見極め期間として設定されており、給与としては手当等を除外した基本給のみが支給されます。
この期間を超えて治癒しない場合は休職に入ってもらい、給与の支給はありません。(本人に傷病手当の請求・支給をしてもらいます。)
この見極め期間がそもそも長いという意見もありますので根本から見直しを検討していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2024/07/18 10:03 ID:QA-0141128大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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