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出張時に主催者側から日当・報酬・交通費が支給された場合の対応

職員の出張について、主催者側から日当・報酬・交通費(概算払い)が支給される場合があります。

現状として、主催者側から会社内の旅費規定以上の日当・報酬・交通費を受け取った場合、余剰分はそのまま本人が貰っています。10年以上前からこのやり方であった。
この場合、会社の旅費交通費には計上せず、出張精算額0円で完結。もし、主催者から受取った交通費・日当が実際にかかった経費よりも足りなければその不足分は会社から支出している。

しかし、主催者側からの日当・報酬・交通費については、①個人ではなく、会社の承認を受けての出張であること(労働時間内であるため給料の範囲内)、②交通費・日当は会社の旅費規定に準じて支出するため、主催者側からのお金を先ずは会社に戻し入れてその後に出張精算をする運用方法に変更する予定です。
そうすることで、出張者個人の持ち出し、または出張経費(交通費・日当)以上の受領がないように管理できる。


(相談内容)
一般的に、余剰分を本人がそのまま貰っていること、現在の運用方法について、率直なご意見をいただけますでしょうか。

また、主催者側から出張費が支払われた場合の一般的な対応方法を教えてください。

また、今般の運用方法に一方的に変更することは労働条件の不利益変更に該当するものでしょうか。

投稿日:2024/07/09 23:31 ID:QA-0140769

KKKHSさん
新潟県/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

報酬も本人が直接もらっているのでしょうか。

主催者と会社の契約はどのようになっているのでしょうか。
一般的には、全て会社が受け取り、
会社が会社のルールに従って、本人に支給すべきでしょう。

投稿日:2024/07/10 13:18 ID:QA-0140806

相談者より

小高 様
ご回答いただきありがとうざいます。

報酬・日当・交通費の区分けはなく、先方から受取った総額を会社に申告していますので、実際には社内の旅費規定以上の金額を受領していると想定できます。

主催者側との具体的な契約の取り交わしはなく、主催側からの派遣依頼文のみで、出張の承認を行っています。依頼文章の中に報酬・旅費支払い等の記載などもありません。

やはり、一般的には会社が受取り、本人に支給することが望ましいことに変わりはないのですね。また、会社が受取り会社の規程で支給する方法に変更する場合、労働条件の不利益変更に該当するものでしょうか。

投稿日:2024/07/10 15:23 ID:QA-0140816大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

基本的に貴社の方針次第で、取り決めしておくことだと思います。ある程度の頻度で発生する者であり、なおかつ謝礼をもらうことが前提であれば、本人に渡すことでモチベーションや精度向上が期待できます。
個人の属人的能力や知識ではなく、貴社社員ならある程度の人間は対応できるような用務であれば、そもそも事前にそうした報酬を断るという方針もあります。

金額や頻度、業界慣習などに差がありすぎで「相場」というものは無いと思います。
これまでも1年間でかなりの金額が動いていたようであれば、従来踏襲で移行期間を設けるなどして新たな規定に統一が可能と思います。

投稿日:2024/07/10 21:41 ID:QA-0140836

相談者より

増沢 様

ご回答いただきありがとうございます。

やはり社内での取り決めがポイントになるのですね。社内でルールを明確にする際の参考にさせていただきます。

投稿日:2024/07/12 11:34 ID:QA-0140915大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、主催者が支給されているものでしたら、使用者が支払っているものではないので、いわゆる賃金(給与)には該当しませんし、また労働条件でもございませんので不利益変更といった問題にも該当しません。

つまり、基本的には従業員が他者から受けた金品と同じ性格のものといえますので、御社内で検討して任意で決められるべきですし、また取り扱いについては会計士や税理士等経理部門の専門家にお尋ねされる事をお勧めいたします。

投稿日:2024/07/10 23:16 ID:QA-0140847

相談者より

服部 様

ご回答いただきありがとうございます。

不利益変更に該当しないことの理由を理解できました。社内ルールの検討を行う上での参考にさせていただきたいと思います。

投稿日:2024/07/12 11:42 ID:QA-0140916大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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