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出張時の出張旅費精算について

いつも参考にさせていただいております。

弊社では、通常就業する場所以外に工事の関係で他拠点へ1か月以上出張した場合、宿泊先(自宅含む)から出張先への交通費(マイカー)を、出張旅費にて精算しております。

通勤手当(マイカー)の場合だと、課税額に応じて所得税の徴収が必要ですが、弊社のように工事のために出張する場合は、出張旅費精算での処理で問題ないでしょうか。

工期の関係で、半年以上交通費を精算にて支払っている現状があるので、
所得税関係で問題がないか、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2024/02/19 17:01 ID:QA-0135570

tkgさん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当は自宅から会社までの手当ですので、

出張の場合は、長期出張であっても、
ホテルから現場までの交通費は業務に必要な経費ということで問題ありません。

ただ、自宅含むの記載の意味がわかりかねます。

投稿日:2024/02/20 14:22 ID:QA-0135588

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

出張が長期になった場合でも、ホテルから現場までの交通費は業務に必要な経費として、
考えて問題ないということですね。

分かりづらい記載をしてしまい、申し訳ございません。
「宿泊先(自宅含む)」と記載した意図としましては、自宅から他拠点へ直行直帰をしている従業員もいるので、その場合の扱い(所得税の徴収が必要か否か)も併せて確認したく、記載しておりました。

投稿日:2024/02/20 16:29 ID:QA-0135595大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出張中の移動費用と考えられますので、通勤手当には当たらないものといえます。

従いまして、給与所得としての課税は不要になります。

投稿日:2024/02/20 18:08 ID:QA-0135596

相談者より

ご回答ありがとうございます。

宿泊先から出張先への交通費は、出張中の移動費用と考え、所得税の課税は不要とのことですね。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/02/21 09:25 ID:QA-0135610大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

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従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

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