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再雇用者の契約書について

現在当社は60歳定年、65歳まで1年ごと(4月)の契約書締結による再雇用制度にて運用しております。その中で今回、4月に契約を取り交わした再雇用条件に対して月給を上げる施策をとりました(インフレ対策、全員一定額上昇)。
始期を7月ないし8月で考えておりますが、この場合4月に取り交わした雇用契約書を締結しなおす必要はございますでしょうか。

例:①2024/4/1~2025/3/31の1年契約で月給300,000円にて締結済
  ②2024/7/1~2025/3/31で月給330,000円となる
  とした場合、②の契約書を締結する必要があるか。というものです。

質問の主旨としましては、人数も多く契約書再締結が煩雑なため、例えば通知書のような形で済ませても問題無いか?という点になります。
契約(双方合意)ごとですので厳密には再締結なのでしょうが、実務的に簡便は方法が取れるようでしたらご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2024/07/08 10:57 ID:QA-0140657

リングさん
神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約書を締結しなおす必要はありません。

雇用契約書は雇入れ時および更新時に締結するものです。

契約変更の覚書でよろしいでしょう。
ただし、不利益変更ではありませんが、労働条件でも一番大事な賃金に関する事項ですので、
一方的な通知ではなく、
従業員にも署名等もらっておくことをおすすめします。

投稿日:2024/07/08 14:55 ID:QA-0140670

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2024/07/09 09:07 ID:QA-0140718大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法的に必要とされるのは重要な労働条件に関する書面での明示になります。

従いまして、雇用契約書の再作成までは義務付けられていませんので、他の内容が同じでしたら給与変更に関わる通知書のみでも差し支えないものといえます。

投稿日:2024/07/08 19:03 ID:QA-0140692

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2024/07/09 09:08 ID:QA-0140719大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

再契約は不要ですが、給与という、社員には最も重要な労働条件の変更なので、覚書などで一方的な条件変更ではないことを確認して、本人サインなど一筆取るのが良いと思います。

投稿日:2024/07/08 23:09 ID:QA-0140707

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2024/08/27 12:30 ID:QA-0142580大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

雇用契約書はあくまで雇用契約締結時に交わすものですから、契約期間の途中で労働条件が変更になるからといって新たに締結し直す必要はありません。

労働者にとっては不利益な変更ではございませんので、労働条件変更通知書という形で、変更に係る事項のみ明示して交付することで差し支えはございません。

投稿日:2024/07/09 07:42 ID:QA-0140715

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2024/08/27 12:30 ID:QA-0142581大変参考になった

回答が参考になった 0

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