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有休を公休に変更できますでしょうか

いつも参考にさせて頂いております。

9月末の10月シフト作成時に、希望有休を月初に設定されました。
月初の有休が過ぎてから、月末の公休日に出勤指示をする場合、
振替休日が理想的なのですが、振替日の設定が難しいです。

この場合、休日出勤 にすべきでしょうか
月初に取得した有休を公休にさせて頂きたいのですが、ご本人相談のうえ、有休を取り消して公休としても問題はないのでしょうか。

ご査収の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/04 15:03 ID:QA-0144084

営業管理さん
新潟県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年次有給休暇は本人の希望する時季に付与される義務がございますし、実際に…

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投稿日:2024/10/04 16:21 ID:QA-0144093

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日出勤しかありません。 有休取消はできません。…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/10/04 16:57 ID:QA-0144099

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