ユシ協定について
いつも大変参考にさせていただいております。
現在、当法人と労組ではユニオン・ショップ協定を交わしています。
ただ、この適用範囲が正職員のみであるため、協定を交わした当時と雇用環境を取り巻く情勢の変化があり、非正規労働者が過半数となっている事業場も増えています(法人全体で考えれば労働組合員は過半数ですが、事業場ごとに考えるとそうした事業場がいくつか発生しています)。こうした場合に、労働組合員が過半数割れの事業場について、ユニオン・ショップ協定は失効するため、過半数代表者を選出していただかなくてはならないと考えています。
この「過半数代表者」は、その事業場で働く労働者が「事業場ごとに、その事業場で働く労働者から選出」しなければならないのでしょうか、それとも「他の事業場で働いている、労働組合の委員長等」を選出しても良いものなのでしょうか。
このたび、労働者からユニオンショップ協定について質問があり、調べたところ、そもそも失効するということが分かったため、対応が必要となっています。今までこういった経験がないためご教示いただければ幸いです。
投稿日:2024/10/04 09:14 ID:QA-0144071
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、従業員の過半数代表者が手続きを行う労使協定等に関しましては、労働基準法…
投稿日:2024/10/04 09:28 ID:QA-0144072
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