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勤務形態につきまして

弊社は製造業ですが、勤続1年以上の間接業務従業員のみ、上長の承認のもとフレックス社員になります。
ですが、製造業は個人で「あとは明日やろう」と思って作業の途中で退社する事もできないので、現状弊社では業務状況、もしくは現状上長の指示によって残業や遅め出勤等するパターンになっています。
就業規則には「業務の都合により変則勤務を命ずることがある」また、フレックスの協定で「時間指定での出勤について、本人同意の上で、時間指定業務させることができる」とあり、こちらの方がむしろ通常化しているという状況です。
この度、この「なんちゃってフレックス」ともとれる勤務形態をやめ、正しいルールで、弊社の業務形態に合ったものがないかと思い、こちらに相談させて頂いた次第です。

弊社の事情
①製造業の為、オーダーによって繁忙・閑散期があるが不定期
②材料の入荷事情によっては稀に午後遅めに物が入ってくるのでそれから出勤・作業してほしいが、8時間(1日の労働時間)分ほどの業務は無い場合は、終わり次第退勤してもらいたい。

変形時間労働制は、月や年単位で1週40時間になるように勤務時間を定めますが、不定期な繁忙・閑散期な弊社では導入は難しいでしょうか。

投稿日:2024/07/01 14:43 ID:QA-0140374

*****さん
京都府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、なんちゃってフレックスでは、フレックスとは認められません。 詳細に現状調査、分析をして、 まずは、会社…

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投稿日:2024/07/01 18:07 ID:QA-0140386

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、フレックスタイム制に関しましては、自由出勤制が大原則になります。 従いまして、文面内容を拝見する限り、こうした制度の根幹に反する…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/07/01 20:59 ID:QA-0140400

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

勤務時間は貴社業務の根幹に関わるものなので、一般論はほぼ関係ないと考えます。 ご提示の現状は単に勤務時間をスライドできるだけで、フレックスとは根本的に別物と思います。フレックス制が…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/07/01 23:26 ID:QA-0140415

回答が参考になった 0

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