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雇用保険について

経理業務の経験が浅くご教授いただければ幸いです。

雇用保険料についてです。

パート職員:66歳
家族の扶養に入っています。
現状、「扶養を抜けた」という申告はご本人からありません。

勤務時間ですが月によってバラバラです。
週20時間超えるときもあれば超えない時もあります。
月単位でいうと少ない時で61時間、多いと80時間を超えています。

そこで質問です。

①雇用保険料は当社から徴収するんでしょうか?
②雇用保険料を徴収する場合は「週〇時間以下なら控除しない、月〇時間以上なら控除する」など勤務時間にバラつきがある場合はどうしたらよろしいのでしょうか?その都度の給与で控除する月としない月があるんでしょうか?
③①②で徴収すべきだとして今まで徴収してこなかった分の雇用保険料はどのようにして控除したらよろしいでしょうか?
④そもそも扶養に入っているので徴収しなくてよろしいんでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2024/06/26 09:01 ID:QA-0140158

SEIKOさん
秋田県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

勤務時間は結果ではなく、
雇用契約書における、所定労働時間で判断してください。

所定労働時間はどのように記載されているでしょうか。

投稿日:2024/06/26 17:17 ID:QA-0140192

相談者より

いつもありがとうございます。

投稿日:2024/06/27 09:24 ID:QA-0140229大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険の加入要件に関しましては、1週間の所定労働時間が 20 時間以上であるものとされています。

文面内容を拝見する限りですと、そのような要件を満たしているとまではいえないようですので、雇用保険の加入義務は生じないものと考えられます。そして、たまたま週20時間を超える労働時間が発生したからといって都度雇用保険料を支払わなければならないといった事にはなりません。

投稿日:2024/06/26 18:41 ID:QA-0140207

相談者より

いつもありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2024/06/27 09:24 ID:QA-0140227大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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