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諸手当での給与の増減について

大変お世話になります。いつも大変参考にさせて頂いております。この度
古い給与体系を見直して新しい体系にしたいと現在試案検討中ですが
現在の体系が 年齢給+職能給⁺役職給⁺各種諸手当(営業手当、資格手当など)になっておりますが、今回は年齢給を廃止して号棒と等級制に変更しようと思っていますが、現行も変更後も査定の結果を給与に反映させる場合に
金額の額面はともかく昇給か現状(0円)かしかなく査定の結果次第では
下位の職責者が上位の職責者の給与(諸手当を除く)を上回る体系になってしまい苦慮しております、そこで査定に反映する査定給みたいな給与をもけても
法に反しないかをご教示願いたく投稿いたしました。査定は年2回賞与は別途年2回あります。 査定の結果優良は社員は次の査定の半年プラス2000円を支給して次の査定時にマイナスの評価時には支給をやめる0支給みたいな感じです。ベースの基本給をマイナスすると違反なので手当で増減にするといった感じです。 ご教示の程よろしくお願いします

投稿日:2024/06/20 17:57 ID:QA-0139992

エクスプローラさん
北海道/不動産(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

具体的なシュミレーションにもよりますが、

査定給について、その目的と性格を規定で明確にし、
規定に基づき支給するのであれば、問題はないでしょう。

投稿日:2024/06/20 18:24 ID:QA-0139994

相談者より

ありがとうございます。そうなると就業規則や
賃金規則の改定も必要なので担当役員と相談いたします。大変参考になりました。

投稿日:2024/06/21 13:04 ID:QA-0140028大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本給とは別に加給される給与であれば、特に差し支えございません。

つまり、現行給与を廃止・減額する事で違法性は生じるものですので、当該査定給のように元から条件によって支給有無が決まるような給与の新設であれば、その旨就業規則に定められている限り問題はないものといえます。

投稿日:2024/06/20 19:52 ID:QA-0139998

相談者より

ありがとうございます。現行の社員への不利益にはならないようにするのと規則の改定を行い査定の基準を明確にすることですね。大変参考になりました。現行の体制だと給与が青天井になりマイナスの要因がないため。大変参考になりました。

投稿日:2024/06/21 13:07 ID:QA-0140029大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

査定が公平であれば問題ないと思います。その評価基準の明確化、公平性担保などが欠かせませんので、評価者の責任がこれまでよりずっと重くなります。管理職として要求される管理能力が高度になるので、人事考課にも影響があるでしょう。
管理職に求める能力としては当然のものであり、良い改善につながると思います。

投稿日:2024/06/21 12:45 ID:QA-0140026

相談者より

ありがとうございます。取り入れる際はまずは、査定の要綱と公平性のあることですね、管理職の公平性が問われ良い人事考査になるよう担当役員と相談してみます。良い参考になりました。合わせて規則の変更も相談してみます。

投稿日:2024/06/23 15:54 ID:QA-0140052大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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