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隔週水曜日を休日とする雇用契約

13:15-19:15 1日6時間勤務
休憩なし
月曜日から金曜日 出勤
日曜日法定休日
土曜日は月に一度出勤(振替休日なし)
に加えて

通院のため 第一水曜日と第三水曜日を
休日希望の方の雇用契約について質問です。


このような方は週30時間労働者としてみなしてよろしいのでしょうか?
週30時間か否かによって、福利厚生や国からいただける人員配置助成金が変わってくるので
ご教授いただけるとありがたいです。

投稿日:2024/06/18 18:18 ID:QA-0139876

けんたさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

助成金の基準は、一般論ではなく、助成金独自のルールとなっています。

ですから、
直接、助成金の窓口に確認してください。

投稿日:2024/06/19 09:31 ID:QA-0139885

相談者より

かしこまりました

投稿日:2024/06/20 12:15 ID:QA-0139961参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、通院による一時的な措置でありほぼ週30時間勤務と同視出来ると考えられますので、差し当たり問題はないものといえるでしょう。

但し、こうした状況が永続化するのでは問題があるものといえますし、示されたような理由でしたら年休の活用(但し取得の強制は不可です)または水曜休みの週に土曜勤務とする等現行契約を維持されるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2024/06/20 00:11 ID:QA-0139940

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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