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高齢者 有期雇用契約 

弊社、定年が60才、その後65歳までは本人希望により、1年ごとの有期雇用契約を結び、働いて頂くことを社則としております。
しかし、65才以上の方も(他社の定年退職者です)雇用しております。
雇用契約延長に際し、雇用契約書を作成、締結する際に、「契約期間」「契約更新の有無(更新する場合がある)」としておりますが、「更新上限」の有り・無しの記載に関してご教示お願いします。
「更新上限」を設ける人事管理上の必要性は理解できますが(無益な社員の無期雇用への転換を避ける)、会社経営に必要な「特別な技術・経験」を持った高齢労働者(有期契約)であり、元気でヤル気がある限り、働いて頂きたく思っております。
現に65才~80才で皆さんご活躍、会社利益、経営に貢献して頂ている方であります。
しかし、客観的にまだまだ「元気で仕事ができる」と判断することは
なかなか難しさも伴います。
本人がヤル気があっても、仕事をこなせなければ「無期雇用」はリスクになります。
また、今後の契約延長に際し、当社在籍で65歳まで雇用延長し、そこで雇止めしたい社員も(会社利益、経営に貢献出来ない社員)出てくるかと思います。
そのような状況下、一概に「更新上限有り」と設定することに不都合を感じつつ、また、一部の方だけを「更新上限無し」にする、これも看過されないことと認識をしております。
このよう場合(今後)、雇用契約書(更新上限)をどのように作成したらよいか悩んでおります。
例えば、更新上限を一概に「何回」とか「通算契約〇年まで」と設定してしまったら、現在の最長、最高齢の方は次回の更新を最後にして、契約終了後にお辞め頂くことになりかねず(本人が無期雇用を望まず、毎年の契約更新を望む場合、あるいは、無期雇用への変換を簡単に認めるのも、他のご高齢者のことを思うと遺恨を残すと思います。)
また、今後、例えば65才~70歳以上の方を雇用・採用も前向きに考えており、今回、ヘタな「上限」を設けてしまうと足かせになることも気になります。(当社は、高齢な方の方が経験ノウハウ値が高いと考えております)
長文、分かりにくい内容で申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2024/06/12 10:28 ID:QA-0139582

匿名の勉強不足さん
東京都/電機(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として65歳までであれば、上限65歳までと記載し、

さらに会社が認めた場合には、65歳以後も更新する場合があるのであれば、
その旨、就業規則および雇用契約書に記載しておくことです。

投稿日:2024/06/12 15:26 ID:QA-0139629

相談者より

ご教示頂き有難うございます。
勉強不足で申し訳ございませんが、
弊社、有期雇用特措法の第2種認定をとっております。65才以上で他社を定年退職、その後に弊社で雇用した方の場合、上限ををどのように設定していいかよく分かりません。
もし宜しければ、追加で申し訳ございませんが、お知恵拝借させて頂けましたら幸甚に存じます。

投稿日:2024/06/14 08:40 ID:QA-0139732大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、上限の記載は原則通りなされるべきといえます。

その上で、更新上限を超える場合でも、当人の希望が有れば引き続き雇用される事は労働者に有利な措置となる為可能ですので、個別対応される事で問題は生じないものといえます。

投稿日:2024/06/13 12:29 ID:QA-0139664

相談者より

ご教示有難うございます。
上限を設定し、優秀な方に関しては、各人個別の希望を聞きながら、当方としても誠意を持って少しでも長く頑張って頂けるよう努めます。
有難うございました。

投稿日:2024/06/14 08:33 ID:QA-0139731大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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