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短時間勤務者の社会保険について

短時間労働者の社会保険について相談がございます。
週25時間勤務のパートタイム契約者(1年更新)ですが、家族の介護のため週15時間の勤務となってしまいます。
この場合、契約期間満了までは、社会保険加入のままとし、次回の契約更新(週15時間)以降は社会保険加入から除外する対応で問題ありませんでしょうか?
または、勤務実態が20時間を下回ることが判明した時点で除外とするべきでしょうか?

投稿日:2024/05/29 13:53 ID:QA-0139116

*****さん
大阪府/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定労働時間について契約変更であれば、
資格喪失となります。

会社の規定により、一定期間、一時的に介護短時間勤務ということであれば、
育児短時間同様、そのまま資格継続となります。

投稿日:2024/05/30 09:54 ID:QA-0139149

相談者より

ご回答ありがとうございます。
保険料の支払い方法が変更となり従業員には不便となりますが、各資格喪失手続きを速やかに行うように致します。

投稿日:2024/05/30 14:37 ID:QA-0139161大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人に状況を確認の上決められるべきといえます。

すなわち、近い将来週25時間に戻る可能性があるようでしたら、契約時間はそのままで社会保険も加入継続で差し支えございません。そうではなく、今後も週15時間勤務が不可避という事でしたら雇用契約を見直し非加入とされるのが妥当といえます。

投稿日:2024/05/30 18:47 ID:QA-0139182

相談者より

ご連絡ありがとうございました。
本人に確認を取りましたが、当面は週15時間勤務となるため非加入とすることになりました。

投稿日:2024/05/31 11:29 ID:QA-0139210大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「判明」ではなく「確定」です。雇用契約が変更となり、所定労働時間が加入要件を満たさないことになった時点で資格から外れる手続きが必要となります。

投稿日:2024/05/30 21:21 ID:QA-0139190

相談者より

ご連絡ありがとうございました。
本人と確認を取りましたが、当面は週15時間勤務となるため非加入とすることになりましたので各機関への手続を行います。

投稿日:2024/05/31 11:31 ID:QA-0139211大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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