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裁量労働制と事業場外みなし労働時間制の所定労働について

弊社では一部裁量労働制を適用している部署と、事業場外みなし労働時間制を適用している部署、それ以外の部署は1ヶ月単位の変形労働時間制を適用しています。
裁量労働制の部署は1日8.5時間勤務をしたとみなし、年間休日96日(月8日)としています。
事業場外みなし労働時間制の部署は所定労働1日7.5時間勤務で、所定労働日に勤務し、労働時間の算定困難な場合は1時間の時間外労働をしたとみなし、年間休日96日(月8日)としています。
1ヶ月単位の変形労働時間制の部署は、所定労働時間7.5時間、年間休日96日(月8日)です。

1ヶ月単位の変形労働時間制の場合、法定時間はクリアしているので問題ないと思いますが、裁量労働制や事業場外みなし労働時間制の場合は、1日8時間、週40時間以内で設定しなければならないのでしょうか。
弊社の雇用契約は違法に当たりますか。

おそらく1ヶ月単位の変形労働時間制の考えを裁量労働・事業場外みなし労働時間制にも適用して、上記のような時間数になっているものと思われます。

1ヶ月単位の変形労働時間制と裁量労働・事業場外みなし労働時間制はそれぞれ併用不可という認識ですが、併用できるものでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2024/05/21 10:52 ID:QA-0138832

初総務担当さん
岡山県/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、裁量労働制や事業場外みなし労働時間制の場合ですと、あらかじめ労使協定に定める事で1日8時間を超えるみなし労働時間を設定する事も可能とされています。

また、併用につきましては、前者が実労働時間での管理、後者についてはみなし労働時間での管理となり各々時間計算の取り扱いが異なる事からも併用は不可といえます。

投稿日:2024/05/21 15:53 ID:QA-0138853

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/06/12 11:02 ID:QA-0139592参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・まず、1ヵ月変形につきましては、1日○時間という概念はありません。
 1日の所定労働時間はデコボコがあっても週平均40時間以内のシフトを組むというものです。

・裁量労働制は1日8.5時間とみなす労使協定を締結し、0.5時間分は時間外割増を支払えば、
 問題はありません。

・事業場みなしですが、算定困難な場合は1時間の時間外労働というのは問題があります。
 時間外だけでなく、全体をとおして、算定困難かどうかで判断してくだい。

・それぞれ目的が異なりますので、原則として、併用不可です。
 ただし、出張中は事業場みなしとするなどは考えられます。

投稿日:2024/05/21 18:13 ID:QA-0138862

相談者より

ご回答ありがとうございます。
出張中はみなし労働にするなどの併用は可能とのことですが、その場合は雇用契約書に1ヶ月単位の変形労働時間制とみなし労働時間制(出張時)等の記載をすればいいでしょうか。

投稿日:2024/06/04 11:33 ID:QA-0139320大変参考になった

回答が参考になった 0

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事業場外みなし労働時間制の労使協定例です。対象者や労働時間のルール、対象者が有給休暇を取得した場合の取り扱いについてサンプルを記載しています。自社で定めたルールに合わせて編集し、ご利用ください。

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