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時間外労働について

時間外労働に関し、教えていただきたいのですが、
弊社は、労使にて、1日7時間、3か月120時間、年間360時間の協定を結んでおります。

このたび、関連会社より出向にて、新たに入社する者が、前の事業場(出向元)において、すでに360時間近くの時間外労働を行ってきております。この場合、事業場が変わるという解釈で、従前の時間外労働時間については、通算しないという理解でよろしいでしょうか
(弊社での法定時間外勤務時間は、Oからのスタートという理解でよろしいでしょうか)

ご指導のほど、お願い申し上げます

投稿日:2008/10/02 18:02 ID:QA-0013859

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該取り扱いに関しましては36協定の限度基準等が定めてある主旨から判断しますと自ずと答えは出てくるものといえますね‥

つまり、36協定上の時間外労働の制限等につきましては、あくまで労働者の勤務実態を把握し過重労働による健康障害の発生を防ぐことから定められているものです。

従いまして、文面のようなケースで出向元で把握出来ている時間外労働を通算しないとなりますと、出向者につきましては年間で膨大な長時間労働が課されるリスクが発生しますので、こうした取り扱いが適法と容認されることは考え難いものといえます。

労働者の健康保護の観点からも、こうしたハイリスクな処遇につきましては、違法であるか否かに関わらず会社自らの決定で止められるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/10/02 23:18 ID:QA-0013865

相談者より

 

投稿日:2008/10/02 23:18 ID:QA-0035498大変参考になった

回答が参考になった 0

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