管理職と一般職の賃金逆転について
お世話になります。マネージャーと店長の給料についてなのですが、店長のシフト状況により57時間以上業務を行うと店長の給与が高くなり逆転現象が起こります。
36協定を結んでいる為年間6回までは45時間以上働くことが出来ますが残りの6か月間45時間(シフトは43時間)で行っております。
6か月は逆転現象となるのですが残りの6か月は逆転現象にならない状況となります
※年間給与で計算をすると管理職の方が給与が多い計算となります。
この状態でも逆転現象と捉えてただいいのでしょうか
マネージャーは管理職ということも賞与は多く支給しております。
また、平均的な中小企業での管理職での給与水準等ありましたらご教授のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/05/14 12:51 ID:QA-0138548
- nomotomoさん
- 東京都/フードサービス(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
具体的な賃金額とマネージャーの実労働時間が
分かりませんので、明確な事は言えませんが
かたや店長でもありますので、特別条項まで
発動した月であれば不合理とまでは言えない
でしょう。
投稿日:2024/05/14 14:31 ID:QA-0138560
相談者より
ご回答ありがとうございます。
例と取ると
マネージャー:400,000
店長 :284,000
所定労働時間が176時間(8×22日)の場合
マネージャーの実労働時間は226時間程度
店長の実労働時間が176+60H 236時間
店長給与
284,000÷176×1.25=2,018
給与284,000+121,080(2,018×60H) = 405,080円
特別条項発動時は逆転現象となってしまいますが特別条項が無い月は
給与284,000+86,774(2,018×43H) = 370,774円となり逆転現象は起きません。
特別条項が発生した場合は逆転現象が起きたとしても不合理とはならないということでしょうか
投稿日:2024/05/14 16:51 ID:QA-0138570大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、逆転現象というのは法令で定められた文言ではございませんので受け取る側の解釈によります。
重要な事は管理職にふさわしい処遇がなされているか否かという点にございますので、店長が一定時間の残業をされた場合に管理職の賃金が下回る状況が業務負担からみて不合理と思われる場合ですと、給与の引き上げ等を検討されるのが妥当といえるでしょう。
尚、平均的な中小企業の給与水準を示すデータにつきましては、東京都産業労働局が公表している「中小企業の賃金・退職金事情」を参照頂ければと思います。
投稿日:2024/05/14 16:33 ID:QA-0138568
相談者より
ご回答ありがとうございます。
管理職の賃金の引上げを検討いたします。
また、賃金参考情報ありがとうございます。
投稿日:2024/05/15 07:25 ID:QA-0138597大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
給与水準も違えば職務内容も異なる他社の例はほとんど意味がないでしょう。企業規模ではなく給与水準を構成する職務レベルが重要です。
逆転現象は給与体系によっては当然起こり得ることで、それ自体問題ありません。管理職なので残業なども自分自身での判断だと思いますから、時間より成果での評価となっているはずです。比較にはあまり意味がありませんが、残業時間が60時間は過労死ライン80時間にも近く、決して看過できないのは残業時間ではないでしょうか。
投稿日:2024/05/14 16:57 ID:QA-0138572
相談者より
ご回答ありがとうございます。
逆転現象および残業時間についても是正していこうと考えております。
投稿日:2024/05/15 07:27 ID:QA-0138598大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
店長の給料がマネージャーより高くなったからといって、別段問題はありません。
シフト状況により、たまたまマネージャーの給料を上回ったに過ぎず、逆転現象が起こったと問題視する必要もありません。
投稿日:2024/05/15 08:17 ID:QA-0138604
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