残業時間の調整方法について
上長からの指示により日々残業をし、予定の勤務時間をオーバーしている分(一か月あたり数時間~十数時間)を別の日の休憩時間を多くとることで相殺しその月の残業をゼロにすることは合法でしょうか?
投稿日:2024/05/09 22:03 ID:QA-0138388
- *****さん
- 福岡県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則に明記してあり、代休取得でしたら
不合理とも言えませんが、
休憩時間を増やすというのは、不利益変更とも
言えますので問題があります。
投稿日:2024/05/10 14:08 ID:QA-0138415
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休憩時間を増やして勤務時間を少なくする措置に関しましては、労働契約違反になりますので、原則不可です。
ましてその理由が残業調整という事であれば、そもそも会社都合で行った措置に対し更に同様の措置を重ねるものといえますので、そのような不合理な措置は当然に回避されきちんと残業代の支払で対応されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2024/05/10 21:38 ID:QA-0138440
プロフェッショナルからの回答
対応
残業については代休や残業手当で対応しなければなりません。現行の制度が就業規則化されていても違法の恐れがありますので、法的な正当性をご確認下さい。
投稿日:2024/05/13 09:47 ID:QA-0138461
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
> 日々残業をし、予定の勤務時間をオーバー
残業が、日8時間週40時間(以下、法定労働時間)以内にて行われた分については、勤務先規定にしたがい調整可能ですが、法定休日労働や法定労働時間超えた部分については、あとからたとえ全休にして調整しようと、超えた事実は帳消し0にすることはできません。
投稿日:2024/05/13 11:11 ID:QA-0138470
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