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残業時間の調整方法について

上長からの指示により日々残業をし、予定の勤務時間をオーバーしている分(一か月あたり数時間~十数時間)を別の日の休憩時間を多くとることで相殺しその月の残業をゼロにすることは合法でしょうか?

投稿日:2024/05/09 22:03 ID:QA-0138388

*****さん
福岡県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則に明記してあり、代休取得でしたら
不合理とも言えませんが、

休憩時間を増やすというのは、不利益変更とも
言えますので問題があります。

投稿日:2024/05/10 14:08 ID:QA-0138415

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休憩時間を増やして勤務時間を少なくする措置に関しましては、労働契約違反になりますので、原則不可です。

ましてその理由が残業調整という事であれば、そもそも会社都合で行った措置に対し更に同様の措置を重ねるものといえますので、そのような不合理な措置は当然に回避されきちんと残業代の支払で対応されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/05/10 21:38 ID:QA-0138440

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

残業については代休や残業手当で対応しなければなりません。現行の制度が就業規則化されていても違法の恐れがありますので、法的な正当性をご確認下さい。

投稿日:2024/05/13 09:47 ID:QA-0138461

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人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

> 日々残業をし、予定の勤務時間をオーバー

残業が、日8時間週40時間(以下、法定労働時間)以内にて行われた分については、勤務先規定にしたがい調整可能ですが、法定休日労働や法定労働時間超えた部分については、あとからたとえ全休にして調整しようと、超えた事実は帳消し0にすることはできません。

投稿日:2024/05/13 11:11 ID:QA-0138470

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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