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パートの社員が他でアルバイト

パートの社員が10日ほど欠勤して他でアルバイトをしたいと申し出てがあり、その様な申し出は受け付けられないと返答しましたが、既にアルバイト先には出勤可と伝えてあり断れないとの事です。再度勧告しても聞き入れません。実際に欠勤した場合解雇は可能ですか?職務規定にこの様な事例で解雇とは記してありません。

投稿日:2024/05/02 15:38 ID:QA-0138217

naona66さん
沖縄県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則の服務規定、兼業規定、懲戒規定などや雇用契約書にもよりますが、

締結した雇用契約書の
所定労働日の労務提供を放棄して、他社で働くということであれば、
雇用契約の義務を果たしていないことになります。

あらかじめ、警告したうえで、解雇しても不合理とはいえないでしょう。

投稿日:2024/05/02 17:21 ID:QA-0138231

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定労働日に欠勤して他の仕事をされる行為に関しましては、当然ながら雇用契約違反になります。

就業規則にこうした場合の定めはないという事ですが、恐らくは会社の指示に従わない等該当すると思われる解雇事由が有るはずですので、そうした事由に基づいて解雇を行う事も可能といえるでしょう。

但し、通常であれば(良くない事ですが)病気等と偽って休まれる事が多いケースですし、余りにも非常識な申し出といえますので、今後の当人の為にも重大な契約違反という事を明確に説明されるべきといえます。

投稿日:2024/05/02 21:09 ID:QA-0138243

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

いきなりの解雇は難しいいでしょうが、有給ではなく欠勤なので、会社の命令に背いた服務違反など懲戒規定があるのではありませんか。
まずは「聞き入れない」で済まさず、懲戒とし、それでも改善しなければ解雇の可能性もあることを告げ、強く指導しましょう。

投稿日:2024/05/07 09:59 ID:QA-0138270

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働者には、労働契約に基づき完全な労務の提供を行う義務がありますので、会社の許可なしに実際に休んだ場合は、債務(労働を提供するという債務)の不履行ということになり、それにより損害が発生した場合は賠償請求も可能となり得ます。

職務規程(就業規則)に直接の記載がなくとも、労働者には職務命令には従う義務がありますので、このような身勝手な理由での10日間の欠勤は認めないと毅然と伝えたうえで、それでも実際に無断で休んだ場合は、その他会社の指示に従わないとき、といった付帯事項に当てはめ懲戒に処することは可能となります。

投稿日:2024/05/07 13:04 ID:QA-0138291

回答が参考になった 0

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