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子会社への役員派遣について

当社は、社員の部長(商法上の役員ではありません)を子会社の取締役・営業部長として兼務発令をしています。この件の社内決裁は、当該本人から子会社への兼業の許可申請をさせ当社で許可という形式をとっていますが、報酬は主たる業務は当社・部長ですので無報酬としています。子会社の取締役・部長として業務に係る日数はほぼ毎日ですが、時間割合は1(子会社):9(当社)程度です。<親子会社は同じビル内>
税務の観点から「子会社の取締役として仕事をさせているのであれば応分の給与負担金をもらうべき、もらっていないのであれば子会社への寄付」という指摘を受け修正申告することになるのでしょうか?
当社は、社員を他社に専任・出向させる場合は「出向協定」を締結し、相手方ポストの給与に見合う給与負担金をいただいていますが、兼務の場合は、過去から負担を求めていません。仮に、兼務のままで負担金を取るとなると「どのような考え方・形式」で負担協定を結ぶのでしょうか?実例があればご教授をお願いします。

投稿日:2008/09/26 11:29 ID:QA-0013821

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

子会社に対する営業指導

■経費の適正な受益者負担は税務の基本原則です。某大企業が、20社近くのグループ子会社を自社名とともにテレビ番組のスポンサーとし、その経費を親会社が全額負担したケースで、受益者負担が適正に行われいないとの判断で、贈与として課税された事例を記憶しています。
■今回のご相談内容を拝見しますと、子会社における役割およびそのために費消される時間から判断して、「営業面における経営指導」が実態ではないかと思われます。このような企業間のサービス関係は、営業分野に限らず、技術指導の分野でも広く行われています。その場合には、上記広告事例と同様、受益者負担の原則を明確にすることが必要です。
■サービスの対価は、指導に当たる人的経費、交通費等の付随諸経費、指導料(ノウハウ料を含む)などからなります。経営指導契約という概念の下に、必要な要素(指導内容、担当者、指導時間及び時間帯、支払方法など)を肉付けされていけば、適正な契約関係が成立すると思います。親子間といえども、この辺はシッカリ整備しておくことが大切です。

投稿日:2008/09/27 10:46 ID:QA-0013827

相談者より

 

投稿日:2008/09/27 10:46 ID:QA-0035483大変参考になった

回答が参考になった 0

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