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法定休日労働の就業時間について

はじめまして、初めて質問させていただきます。
私は通信関係の会社に勤務しており、業務内容は通信設備の保守をしています。この度、労働部の方から労働基準監督署へ提出された36協定について説明がありました。その中で、法定休日の労働時間が0時~24時の間の7.5時間との記載があったので、保守の特性上、緊急で7.5時間以上対応があった場合の対策をきいたところ、『7.5時間以上は、原則代休を取らせ7.5時間オーバー分を時間外として計上するようにしてください。若しくは、7.5時間以内に別の方と交代するようにしてください』との回答でした。
今までは、対応した時間を呼出し対応としてすべて時間外で計上していました。
そこでご質問なのですが、
①上記の対策で問題ないのか?
②深夜帯と日勤帯で代休の割り増し(0.35)で大丈夫なのか?
③別に対策があるのか?
④法定休日を跨ぐ対応時の計上(1日の残業上限8時間)はどうしたたいいのか?

以上、3点をお聞きしたいです。

宜しくお願い致します。

投稿日:2024/04/25 13:14 ID:QA-0137988

保守管理者さん
福岡県/通信(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.2.法定休日は別枠ですので、代休を取らせても法定休日に働かせた事実は変わりません。
  よって、問題あります。

3.7.5時間という記載をなくすか、法定休日に働かせる最大可能時間を記載してください。

4.零時からは法定休日として1.35割増としてカウントします。

投稿日:2024/04/25 17:32 ID:QA-0138005

相談者より

ありがとうございました。
労働部と話して対応するようにします。

投稿日:2024/04/25 18:07 ID:QA-0138009大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、代休付与に関しましては会社が任意で定める事柄ですので、2の割増賃金支払をされていれば問題ございません。

2につきましては、深夜の勤務時間の場合ですと、法定休日割増(0.35)に加えまして深夜割増(0.25)も必要とされます。

3につきましては、代休を付与されずに全て賃金清算される事も可能です。

4につきましては、労働日に跨がる場合には8時間を超える時点で時間外割増(0.25)が発生する扱いになります。

尚、こちらのコーナーに関しましては人事管理を行う立場でのご質問にお答えする主旨ですので、労働者としてのお尋ねでしたら、会社人事担当者に直接確認されるか労働基準監督署へご相談頂ければ幸いです。

投稿日:2024/04/25 22:52 ID:QA-0138022

相談者より

ご回答ありがとうございます。
場違いな質問で申し訳ございませんでした。
失礼ながら再度質問しますが、③の件ですが、これは労働基準監督署へ行き、申請を変更すれば可能との事でしょうか?

投稿日:2024/04/26 09:11 ID:QA-0138032大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「3の件ですが、これは労働基準監督署へ行き、申請を変更すれば可能との事でしょうか?」
― 変更が可能という意味ではなく、労働者のご立場としてのご相談でしたら、今後はこちらのサイトへの投稿ではなく労働基準監督署へ直接行かれまして会社の対応が妥当であるかご確認下さいという意味ですのでご了承下さい。

投稿日:2024/04/26 09:33 ID:QA-0138033

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今後とも宜しくお願い致します。

投稿日:2024/04/26 10:42 ID:QA-0138044大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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