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固定残業代について

現在、当社は固定残業代20時間分を支給しています。法定休日は、日曜日です。

そこで下記の通り質問です。

仮に平日や土曜の時間外労働が0時間で、法定休日の時間外労働労働時間が8時間だった場合に支払う給与は、単価×8時間×0.15(法定休日の割増率0.35と固定残業代の割増率0.25の差)で良いのでしょうか。
それとも法定休日分は固定残業代とは別途で
単価×8時間×1.35を支払わなくてはいけないのでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2021/11/05 12:23 ID:QA-0109433

*****さん
千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

固定残業代に法定休日労働も含めるかどうかは、会社の規定によります。

どのような規定になっているか等確認してください。

時間外及び休日労働の実残業時間が固定残業代を超えた分については支払うといった規定であれば、法定休日労働も含め、固定残業代を超えたかどうかみますので、
ご質問のケースであれば、別途残業代の支給は不要ということになります。

投稿日:2021/11/05 13:59 ID:QA-0109440

相談者より

ご回答ありがとうございます。

2点訂正と追加で質問させて頂きます。
【訂正】
1.当社の固定残業代20時間は、休日労働は含まずに時間外労働のみの時間です。
2.質問内の割増率は0.15ではなく、0.1の誤りでした。

【質問】
上記の場合で時間外労働が0時間、休日労働が8時間とすると、割増分の支払額は単価×8時間×0.1で良いのでしょうか。
それとも単価×8時間×1.35でしょうか。

投稿日:2021/11/05 16:05 ID:QA-0109445大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

追加のご質問についても、専門家先生の回答のとおりです。就業規則の支払い規定にどう規定してあるかが全てです。その固定残業代に休日労働の言及がなければ別途全額支払いを要するでしょう。

投稿日:2021/11/13 13:09 ID:QA-0109683

回答が参考になった 0

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