就業規則について【各拠点・部署ごとで作成可能等】
【 相談内容 】2点
①1つの会社で各拠点ごと(東京オフィス・大阪オフィス)または部門ごと(〇〇部・〇〇グループ)で
わけて就業規則を作成することは可能か。
また、同じ就業規則内に「○○部の所属者のみ適用」のように記載をしても良いか。
上記が可能な場合、条件等が存在するのか。(できない場合は、別の方法等があるのか)
②グループ会社(子会社)へ出向している従業員の適用される就業規則はどれか。
出向先(子会社)・出向元(親会社)のどちらか。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
投稿日:2024/04/25 12:15 ID:QA-0137985
- 123さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.就業規則を各拠点、部署ごとにわけて作成してもかまいませんし、
一つの就業規則の中で、
各拠点、部署ごとに異なる部分をそれぞれ記載してもかまいません。
例えば、
始業、終業の時刻
・東京オフィス 9時~18時
・大阪オフィス 8時30分~17時30分
など
2.身分に関する規定(退職、定年、解雇、休職など)は出向元、
就業条件(労働日、労働時間、休日など)は出向先、
双方(賃金、賞与等)が一般的ですが、
これらについては、出向契約書で明確にしておく必要があります。
投稿日:2024/04/25 17:15 ID:QA-0138003
相談者より
お世話になっております。
ご丁寧に回答頂き、ありがとうございました。
明確な答えがわかり安心しました。
ご教示頂いた内容を基に、確認してまいりたいと思います。
投稿日:2024/05/01 10:38 ID:QA-0138166大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、就業規則の作成及び適用単位は人事管理面での独立性を有する事業場となりますので、各拠点がそうした独立性を有する事業所であれば可能になります。
また、同じ就業規則内で適用部署の定めをされる事についても可能といえます。
2につきましては、原則としまして労働時間等日常勤務に関わる事柄については出向先、賃金等処遇に関わる事柄については出向元の就業規則が適用されますが、明確な法的定めまではされておりませんので、出向契約上にいずれのルールが適用されるか定めておかれるべきです。
投稿日:2024/04/25 22:38 ID:QA-0138020
相談者より
お世話になっております。
ご丁寧に回答頂き、ありがとうございました。
明確な答えがわかり安心しました。
ご教示頂いた内容を基に、確認してまいりたいと思います。
投稿日:2024/05/01 10:38 ID:QA-0138167大変参考になった
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