無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職撤回に関するご相談

お世話になっております。

従業員の方より、現職の不適性と転職のため退職の申し出をメールでいただき、その後対面でも退職の意思を確認いたしました。
人事としては受理の上、今後の対応を決めていく予定で動いておりましたが、その直後にご本人が体調を崩し、私傷病としてお休みをすることになり、今辞めることは不安に思うので、退職を撤回したいと申し出を受けました。
このような場合、撤回を拒否して退職の方向で進めることは違法となるのでしょうか。

見解をお聞かせいただけたら大変ありがたいです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/24 12:28 ID:QA-0137927

みいやさん
東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

退職の意思表示をいつ、どのように行ったかでしょう。
>人事としては受理
というのが、実際に退職届を受け取ったのであれば、変更は不要です。

単に口頭で合意で書類はまだ無いのであれば、退職意思表示を証明する責任が会社にありますので、本人から退職届が出なければ難しいと思います。

投稿日:2024/04/24 14:50 ID:QA-0137932

相談者より

お世話になっております。

即時ご対応いただきありがとうございました。
内容大変参考になりましたので、こちらを踏まえて対応していきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/25 09:18 ID:QA-0137963大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職の申し出をメールでいただき、その後対面でも退職の意思を確認
ということですが、その具体的内容によります。

いったん受理したのであれば、原則として退職の撤回はできませんので、

会社としては、退職の撤回はできないということで、
本人に伝えればよろしいでしょう。

投稿日:2024/04/24 17:16 ID:QA-0137943

相談者より

お世話になっております。

内容大変参考になりました。
頂いた内容を踏まえて対応していきたいと思います。よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/25 09:19 ID:QA-0137964大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、申出を受理されたのみで退職日等を正式に決められていないという事でしたら、ひとまずは撤回に応じられるのが妥当といえます。

そして、私傷病で休まれる件についてはこうした事情から長引く可能性もございますので、状況把握の為医師の診断書提出を求められるべきです。その上で、傷病の程度によりましては、産業医等ともご相談の上で休職の検討も視野に入れられるのがよいでしょう。

投稿日:2024/04/24 21:11 ID:QA-0137953

相談者より

お世話になっております。

ご対応いただきありがとうございます。
記載のような退職日の確定までは進めていないことと、ご本人の私傷病が急遽発生したことを踏まえて、慎重に対応して参ります。

投稿日:2024/04/25 09:21 ID:QA-0137966大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

違法にはなりません。

退職の意思表示は、真に本人の意思による確実なものであれば、その手段・方法については絶対に書面でなければならないといった決まりはなく、口頭、メール等であっても基本的には問題はないということになります。

ですが、メールでの退職の申し出が、本人のパソコン、スマホ等からのものであっても、第三者が本人に代わって作成、送信も可能であることを考えれば、手続きとしては不適当ということもいえます。

そこでこういう場合は、本人への意思確認が必要になりますが、その後対面で退職の意思を確認し、御社も受理されているわけですから、事実上、退職は成立しており撤回の申し出を受ける法律上の義務はありません。

またそもそもの話としまして、体調を崩し今辞めることが不安なので退職を撤回したいといわれても、それはあくまで自己責任の問題に過ぎず、退職を撤回してまで雇用を継続することに正当な理由も見当たりません。

撤回を拒否しても差し支えはありません。

投稿日:2024/04/25 09:01 ID:QA-0137959

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料