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1か月の平均所定労働日数を間違えて給与計算していた場合の処理

いつもお世話になっております。

表題の件で質問です。

弊社では2022年4月からfreee人事労務という人事労務ソフトを導入しております。

導入当初から、給与の自動計算のために設定する「1か月の平均所定労働日数」を初期値の21.0000で給与計算してきてしまいました。

ですが実際の1か月の平均所定労働日数は、下記の計算の通り異なっております。
例)2023年4月~2024年3月(2023年度の会計期間)
年間の平日日数:246日
季節休暇(会社独自の夏季休暇・年末年始休暇):8日
年間所定労働日数:246-8=238日
1か月の平均所定労働日数:238÷12か月=19.8333333≒19.8333(小数点第4未満切り捨て)

このように導入から今まで、1か月平均所定労働日数を間違っており
その間違った値で給与を自動計算してきてしまいました。
割増賃金の計算がずっと間違っている状態だと思います。

こちらを精算しないといけないと思いますが、
どのような処理が必要でしょうか。

また、今からでも当年度の1か月平均所定労働日数に修正し、給与計算すべきでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/19 20:49 ID:QA-0137805

ほんだしさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社側のミスでありかつ残業計算においては
従業員に不利な計算となりますので
このまま放置していい事ではないでしょう。

まず影響があった従業員、期間を調査して
再計算し、差額を支給するか不利益ない
残業手当を支給するかなどが考えられます。

投稿日:2024/04/22 13:04 ID:QA-0137831

相談者より

いつもありがとうございます。

放っておけませんよね。

追加で質問してもよろしいでしょうか。

弊社の締め日支払日は、末締め翌月25日支払です。

現時点で、4月支払い分(3月分の給与)の1か月平均所定労働日数を間違えて給与計算しているので、4月支払い分から正しい1か月平均所定労働日数で給与計算、4月支払い分で今まで支払うべきだった賃金を手当てで支給、がベストな対応でしょうか。

投稿日:2024/04/22 14:55 ID:QA-0137833大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休暇であれば休日とは異なり所定労働日数に含まれる扱いになります。

従いまして、示されたような差し引きによる再計算は不要とされます。

投稿日:2024/04/22 17:46 ID:QA-0137843

相談者より

いつも大変参考になるご回答をありがとうございます。

いただいたご回答について、追加で疑問点が出て参りましたため、追加で質問させていただきたいです。

会社独自の夏季休暇と年末年始休暇は所定労働日に含むということで承知いたしました。

そうしますと、
2023年4月~2024年3月の年間平日数は246日です。
246日÷12か月=20.5日 で
現在登録している1か月平均所定労働日数21日と差分があります。

こちらの差分については、過去分を正しい1か月平均所定労働日数20.5日で計算しなおし、支払えていなかった賃金を手当てで支払い、など清算が必要でしょうか。

投稿日:2024/04/22 18:57 ID:QA-0137850大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、確かに246所定労働日でも20.5日で現行運用より日数が少なくなりますので、誤りに気付かれた以上再計算して賃金支払をされるべきといえます。

投稿日:2024/04/22 21:37 ID:QA-0137856

相談者より

ご回答ありがとうございます。

承知いたしました。
社内で状況整理し、適切に対応を考えます。

投稿日:2024/04/23 14:50 ID:QA-0137904大変参考になった

回答が参考になった 0

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