海外駐在員:出国時の給与課税について
いつも勉強させていただいております。
初歩的な質問ですが、以下ご教示ください。
この度、海外へ駐在させる者が月の途中で出国することとなりました。
弊社の給与算定期間は当月1日から末日分を、その月の20日に
支給する方法を取っています。この場合、
駐在予定者が10月12日に出国したとすると、10月給与は給与計算期間中
の出国ですので日本での支給は非課税となるかと思います。
ただし、時間外勤務手当だけは前月の1日~末日までを集計し当月に支給
(10月給与でしたら9月1日~末日分)としておりますが、
この分だけは算定期間後の出国という事で、国内源泉所得20%課税を
行わなくてはならないのでしょうか?
少し混乱しておりうまく説明ができないのですが、何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2008/09/20 14:57 ID:QA-0013778
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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