有期雇用者の条件提示について
お世話になっております。
私は建設会社の総務部に所属する者です。
昨今、建設業界の人手不足から、派遣社員を雇員(有期雇用)に採用するケースが増えています。
そして、弊社の雇員就業規則には条文として、「雇用期間は3年とする。但し、健康状態、勤務状態が良好であり、且つ会社が認めた場合は雇用継続できるものとする。」と謳っています。
実際に継続雇用して5年経過し、無期雇用となれば65歳までの継続採用となります。
本題ですが、採用時に「3年以内に二級土木施工管理技士(国家資格)を取得できなければ契約を更新しないことがある。」という条件を付けることは可能でしょうか。
この資格は決して取得が難しい資格ではなく、建設業で働くには最低限、必要な資格と考えています。ちなみに、一級土木施工管理技士を保有していれば、雇員採用ではなく本採用となる可能性が高い資格です。
採用するからには、単に補佐的に働く社員ではなく、当社の経営に貢献してもらえる社員を採用したいという思いもあります。
労働条件通知書に記載するのは難しいのかもしれませんが、別途、条件提示することに問題がないかご教示ください。
投稿日:2024/04/18 19:04 ID:QA-0137752
- Mushiさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、採用時であれば合意の上で有期雇用契約を締結される事からも、挙げられたような更新条件を付ける事も可能といえます。
業務事情の観点からも、こうした事柄に関しましてはむしろ事前にきちんと説明されておかれるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2024/04/19 10:01 ID:QA-0137768
相談者より
早速のご回答、ありがとうございました。
投稿日:2024/04/19 10:46 ID:QA-0137774大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
わざわざ雇用契約期間外の契約の可能性までにおわせれば、資格さえあれば継続できることを期待させることになりませんか。条件を満たしても更新したくない場合のリスクはどうなっていますか。
派遣社員ではなく、貴社の直雇用有期雇用社員であれば採用時に通常は1年契約などの期間があるはずなので、資格有無などうたわずとも契約はでき、その上で会社としてぜひ雇用延長や無期雇用したい場合は、取得が容易な資格を個人の費用や裁量で取得すれば有利であることを教えるなどでしょう。
派遣社員は貴社社員ではないので、一切そうした契約には触れることができません。
投稿日:2024/04/19 10:04 ID:QA-0137769
相談者より
早速のご回答、ありがとうございました。
確かに、資格さえ取得すれば継続雇用を約束するような条件とも言えますので、再考してみます。
投稿日:2024/04/19 10:50 ID:QA-0137776大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、会社のスタンスをはっきりさせることです。
例えば、
3年以内に二級土木施工管理技士(国家資格)が業務上必要不可欠なのであれば、
更新基準として資格取得を明記し、資格取得できなければ更新しないとする。
資格取得できなくとも契約を更新しないことがある程度であれば、
資格取得を能力要件の一つとしておく。
投稿日:2024/04/19 16:34 ID:QA-0137789
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