勤務時間変更について(就業規則)
掲題の件で相談させていただきます。企業の人事管理職の者です。
現在当社における就業時間は、創業以来16年間、以下2つに分かれております。
①特定の事務職:09:00-17:30(7.5時間/1日あたり)、残業手当あり
②上記以外すべて:09:00-18:00 (8時間/1日あたり)
今回海外本社の意向ですべて②に統一するという話が急浮上しました。当然ながら①からは大きな不満の声が出ることは明らかですし、明らかに不利益変更と言えます。そこで当社が契約している弁護士事務所にお尋ねしたところ、「従業員代表が反対意見を出しても、会社の意向であればやむをえないのではないか」との返答でした。
そこでお伺いですが、
1.従業員代表による反対意見書を添えて就業規則を労基署に提出した場合、労基署はそれに対して疑問を持つことなく受理されてしまうものなのでしょうか
2.①の社員にとっては、明らかに不利益変更であり、当社で勤務継続するモチベーションを維持することが難しくなると思われます。それを少しでも補うため、30分/1日あたり の給与増額を会社側に提案しようと思いますが、それ以外に何か考えられる提案はありますでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
投稿日:2024/04/17 14:09 ID:QA-0137705
- ももりんご11さん
- 東京都/その他金融(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、海外本社の意向であれ、
なぜ海外本社はすべて2に統一するといっているのか
その理由を従業員にもよく説明する必要があります。
そのうえで、
1.就業規則の届出自体は反対意見があっても受理します。
就業規則の届出自体に同意は必要ないからです。
2.統一する理由によります。
30分の基本給アップは原則必要でしょう。
不利益変更ともいえますので、反対社員の意見もよく聞いたうえで、
対策を考えてください。
投稿日:2024/04/17 15:26 ID:QA-0137708
相談者より
小高先生、早速のご回答ありがとうございます!
投稿日:2024/04/17 19:37 ID:QA-0137717大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1.黙って受理されます。
使用者に課されているのは、過半数労働者から意見を聴くことであり、それが反対意見であっても、就業規則の効力に影響はありません。
法律は、同意を取れとはいっておりません。
2.30分あたりの給与増額より、従来どおり17:30分で退社したいと願う社員は必ずいるでしょうから、まずは全社員に事の経緯を丁寧に説明し、理解を得ることが大事です。
どうしても理解を得られない場合は、一方的に給与増額で処理するのではなく、社員のモチベーション維持のためにも、本社と調整するのが寛容かと存じます。
投稿日:2024/04/18 08:24 ID:QA-0137719
相談者より
ありがとうございます!
投稿日:2024/04/18 15:20 ID:QA-0137745大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、反対意見があっても直ちにそれに応じる法的義務はございませんので、労基署でも通常そのまま受理される扱いとなります。
2につきましては、そもそも海外本社であれば御社の職場運営に関わる法的権限はございませんし、御社の職場事情についても通常理解されていないものと考えられます。異国の支社まで勤務時間を一律に全て統一する必要性は極めて乏しく不可解な措置ともいえますので、今一度本社に事情を詳しく説明された上で少なくとも既存の社員については現状維持の線で納得頂けるようお話される事をお勧めいたします。
投稿日:2024/04/18 12:38 ID:QA-0137731
相談者より
服部先生、前回も前々回も明快なご回答をくださり、ありがとうございます。今回もありがとうございました!大変わかりやすいです!
投稿日:2024/04/18 15:20 ID:QA-0137744大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1. 全員納得の必要がないため、受理されるものとなります。
2. 不利益変更なので、不利益対象社員個別同意が必要です。給与補償は欠かせないと思います。
そもそも世界統一自体に人事経営的意味があると思えず、無駄な政策なのではないでしょうか。
投稿日:2024/04/18 13:43 ID:QA-0137740
相談者より
ありがとうございます!
投稿日:2024/04/18 18:26 ID:QA-0137750大変参考になった
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