遅刻早退時間と残業時間の相殺は可能か【固定残業代あり】
いつもご回答いただきありがとうございます。
表題の件について質問です。
弊社では、固定残業代(25時間分)を付与しております。
有給の取得は、半休か全休かの選択になります。
社員が、所定労働時間の半分未満の時間を遅刻早退した場合、この遅刻早退時間に半休を充てるのは勿体ないです。
しかし、遅刻早退の勤怠のままですと、遅刻早退控除の対象となってしまいます。
そこで、別日の残業時間を遅刻早退時間に充て、相殺することは可能でしょうか。
インターネットで調べてみましたが、遅刻早退時間と別日の残業時間を相殺することは、時間外労働の割増賃金が支払われないので違法、とのことです。
しかし、弊社ではもともと固定残業代があるため、そもそも割増賃金の支払いが確定しております。
残業代は残業時間が25時間を超えた分しか支払われないため、遅刻早退の勤怠のままですと、残業しているのに遅刻早退控除でいつもより給与が減ることになります。
従業員のモチベーション維持のために、そちらを避けたい気持ちです。
お手数をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2024/04/10 21:24 ID:QA-0137496
- ほんだしさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
遅刻・早退の定義について 遅刻及び早退の定義に関して教えて下さい。遅刻は始業時間から何時間までを遅刻と言いますか。同じ様に早退は終業時間の何時間前までに退社したら早退と言いますか。 [2006/01/13]
-
早退・遅刻の時間上限の設定について 早退や遅刻をした場合、その時間分を賃金から控除することは問題無いと思います。早退や遅刻の時間の上限を定めることは、法的に問題はないでしょうか?例えば、早退... [2024/11/12]
-
遅刻・早退の時間不足分を給与控除する 遅刻・早退の時間不足分について、給与から控除しようとすると、もしも今までこうしたことをやってきていない場合は、慣例的とみなされて、不利益変更になってしまう... [2008/01/22]
-
遅刻・早退の取り扱いについて 弊社では、半日有給制度があります。遅刻または早退を1時間した場合、①有給がある場合は、自動的に半日有給とされます。 (遅刻、早退の選択ができません)②有給... [2012/02/27]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業代で割増賃金の支払がなされる事からそうした対応も可能といえます。
しかしながら、こうした運用をされる事によって、安易な遅刻早退の発生といった日常の勤怠の乱れに繋がる可能性も否定出来ません。
そもそも遅刻早退するのは社会人としての自己管理が出来ていない証でもありますので、やむを得ない事情でも無い限り賃金控除されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2024/04/11 11:02 ID:QA-0137509
相談者より
ご回答ありがとうございます。
賃金控除だ妥当とのこと、参考にさせていただきます。
投稿日:2024/04/11 12:45 ID:QA-0137516大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
25時間分の固定残業代の中での操作(相殺)であれば差し支えはないでしょう。
ただし、だからといってこれが常態化することになれば、それはそれで問題なしとはなりませんので、そこはよく留意しておかれたらいいでしょう。
投稿日:2024/04/11 12:24 ID:QA-0137514
相談者より
ご回答ありがとうございます。
確かに、常態化することは問題ですね。
よく考えて運用検討いたします。
投稿日:2024/04/11 14:50 ID:QA-0137525大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面を拝見する限り、少し考え方を変えた方がよろしいかもしれません。
・遅刻早退時間に半休を充てるのは勿体ないということですが。
半休は、そもそも遅刻早退に充てるものではありませんし、
仮にそのような運用の場合、勿体ないかどうか決めるのは、申請する本人です。
・従業員のモチベーション維持のために、ということですが、
そもそも遅刻しなければいい話です。
むしろ、遅刻しても給料が変わらないということであれば、
他の社員のモチベーションが落ちることが考えられます。
投稿日:2024/04/11 12:39 ID:QA-0137515
相談者より
ご回答ありがとうございます。
他の社員のモチベーションの低下について、本当にその通りですね。
参考にさせていただきます。
投稿日:2024/04/11 14:55 ID:QA-0137528大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
対応として相殺は可能と思いますが、人事的には賛成できません。
>従業員のモチベーション維持
は遅刻早退を正当化することではなく、所定の勤務時間を守らなければ、コミュニケーションなどで支障が出ることで業務上も好ましくないことを自覚してもらうことです。
残業でチャラという認識が生まれればモラルハザードとなるリスクもあります。
投稿日:2024/04/11 21:51 ID:QA-0137542
相談者より
ご回答ありがとうございます。
可能だけれども、運用上よろしくない対応だということがよく理解できました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2024/04/12 09:03 ID:QA-0137552大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
遅刻・早退の定義について 遅刻及び早退の定義に関して教えて下さい。遅刻は始業時間から何時間までを遅刻と言いますか。同じ様に早退は終業時間の何時間前までに退社したら早退と言いますか。 [2006/01/13]
-
早退・遅刻の時間上限の設定について 早退や遅刻をした場合、その時間分を賃金から控除することは問題無いと思います。早退や遅刻の時間の上限を定めることは、法的に問題はないでしょうか?例えば、早退... [2024/11/12]
-
遅刻・早退の時間不足分を給与控除する 遅刻・早退の時間不足分について、給与から控除しようとすると、もしも今までこうしたことをやってきていない場合は、慣例的とみなされて、不利益変更になってしまう... [2008/01/22]
-
遅刻・早退の取り扱いについて 弊社では、半日有給制度があります。遅刻または早退を1時間した場合、①有給がある場合は、自動的に半日有給とされます。 (遅刻、早退の選択ができません)②有給... [2012/02/27]
-
遅刻・早退者への残業命令 当社では遅刻・早退者に対して、社長の方針により賃金控除等のペナルティをなんら設けておりません。そのためか、最近では「体調不良」として度を越した遅刻早退が目... [2007/07/03]
-
含み残業時間について 現在当社では、給与体系の変更を検討しているのですが、現在は固定残業代が職位によって一律のため、含まれる残業時間が人それぞれ違います。時間管理も煩雑なことか... [2024/02/13]
-
遅刻早退控除を有給にかえることは可能か。 従業員の遅刻早退控除を毎月単位でなく、ボーナス時にまとめて控除しようと考えています。1)その際、有給に残りがあれば遅刻早退分の時間を有給とすることでボーナ... [2023/11/01]
-
みなし残業について 質問ですが、「みなし残業代」と「裁量労働制」の違いは何でしょうか。「裁量労働制」では早退しても問題ないかと思うのですが、「みなし残業代」が払われている場合... [2009/07/20]
-
事業場外労働のみなし労働制について この場合は、遅刻早退が関係ないことになると思いますが、大幅な遅刻、例えば午前中いっぱいの遅刻でも給与カットはできないでしょうか? [2009/10/06]
-
遅刻・早退の扱いに関しまして また、不当でない場合、この扱いのリセットは月単位、年度単位のどちらで行うべきでしょうか。(就業時間8:30~17:30)①遅刻:当日の10:00までに出社... [2023/02/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。