業務委託と源泉徴収義務
ホームページ検索の外部業務委託をしようと思っています。
以前勤務していて退職している元社員に委託しようと思います。
自宅での仕事になりますので、所謂「内職」と似ています。
委託の成果物は、データとしてEメールにて提出させます。
その件数によって、報酬を支払います。
この場合、雇用主として源泉徴収義務を課せられることの無いように契約を結びたいと考えています。
①留意事項を教えてください。
②報酬は月に3~5万円程度ですが、この場合、税金はどのように指導すればよいか教えてください。
よろしくお願いします。
投稿日:2008/09/17 14:28 ID:QA-0013745
- アリさんさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なっています。
(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー・キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供契約をすることにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
(2) 報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
馬主である法人に支払う競馬の賞金
が源泉徴収の対象となっています。
上記の場合、源泉徴収に当たらないので厳然義務はないようです。
また、報酬に対しての税金ですが、今年分は、社員のときに源泉分もあると思うので、それと、今回の分で確定申告をする必要があります。
投稿日:2008/09/17 14:59 ID:QA-0013747
相談者より
冨田社会保険労務士事務所
冨田正幸様
丁寧な説明をいただき、まことにありがとうございました。
安心いたしました。
投稿日:2008/09/18 08:49 ID:QA-0035458大変参考になった
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