固定残業代の計算及び100円未満の取扱いについて
お世話になります。
新たに採用する社員に月20時間の固定残業を含んだ年俸契約をします。
その際の基本月額(固定残業を除く)と固定残業代の金額の計算方法が正しいか教えてください。また、支払時に基本月額を100円単位にしたいので、案1の取扱いで問題がないのか併せて教えてください。
計算方法
・1カ月の平均労働時間 168時間
・年俸月額 50万円(20時間の固定残業代を含む)
・1時間単価 2591円 → 500000円÷(168+20×1.25)
・固定残業代 64,775円 → 2591×1.25×20
表示案1
基本月額 435,200円
固定残業代(20時間相当額) 64,800円
表示案2
基本月額 435,225円
固定残業代(20時間相当額) 64,775円
いずれも合計50万円なのですが、案1は基本給を100円単位にしたいので固定残業代の端数を切り上げて、その分基本給を下げています。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/04/06 09:24 ID:QA-0137328
- 朝潮橋さん
- 大阪府/HRビジネス(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容で特に差し支えないものといえます。
逆に基本給の端数額の方を切り上げてしまいますと、割増賃金の支給額が不足となりますので注意が必要です。
投稿日:2024/04/08 09:23 ID:QA-0137343
相談者より
ご回答有難うございます。
固定残業代の未払いとならないように注意します。
投稿日:2024/04/08 15:34 ID:QA-0137372大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
文面どおりの計算方法で問題ありません。
案1の取扱いで差し支えありません。
投稿日:2024/04/08 14:05 ID:QA-0137368
相談者より
回答有難うございます。
安心しました。
投稿日:2024/04/08 15:33 ID:QA-0137371大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
435200÷168×1.25×20=64761≒64800
という算出根拠を明確にしておくことです。
また、実残業代は計算してうえで、64800を超えた金額は別途支給すれば問題はありません。
ただし、昨今の裁判例では、総額50万にするための固定残業代逆算方式は、
残業代とは認めないという方向がありますので、ご留意ください。
投稿日:2024/04/08 17:42 ID:QA-0137375
相談者より
有難うございます。
下記の内容が気になるのですが、差し支えない範囲で教示いただけると助かります。
「昨今の裁判例では、総額50万にするための固定残業代逆算方式は、残業代とは認めないという方向があります」
投稿日:2024/04/09 11:09 ID:QA-0137403大変参考になった
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