法定休日出勤の遡及払いについて
いつも参考にさせて頂いております。
今回伺いたいことはフルタイム従業員の法定休日出勤の遡及払いについて2件ございます。
なお弊社のフルタイム従業員は就業規則上で休日は「勤務表等で定める週に2日以上、法定休日・法定外休日の区別なし、週の起算日は日曜日」となっております。
1.夜勤者(勤務表によって定められる複数シフト有り)の場合
弊社には二暦日にわたって勤務する夜勤のみの勤務者がおりますが、部署のほうで夜勤明けの日を公休日とみなしてかつ休日出勤の報告なしで勤務実績の報告をしておりました。休日労働手当を次回月分給与に併せて遡及払いする方向で動いておりますが、この場合どの日を法定・法定外休日出勤として与えればよろしいでしょうか。
実例 2/25(日) 夜勤入り 時間外90分
2/26(月) 夜勤入り 時間外無し
2/27(火) 夜勤入り 時間外90分
2/28(水) 夜勤明け (同日の業務無し)
2/29(木) 夜勤入り 時間外90分
3/ 1(金) 夜勤入り 時間外無し
3/ 2(土) 夜勤入り 時間外90分
2.日勤者(勤務表によって定められる複数シフト有り)の場合
弊社には毎日現場が変更のため、始業終業時刻が一定でない勤務者がおりますが、部署のほうで休日出勤の報告なしで勤務実績の報告をしておりました。こちらも同様休日労働手当を次回月分給与に併せて遡及払いする方向で動いておりますが、この場合どの日を法定・法定外休日出勤として与えればよろしいでしょうか。
実例 2/25(日) 出勤 時間外210分
2/26(月) 出勤 時間外210分
2/27(火) 出勤 時間外210分
2/28(水) 出勤 時間外360分
2/29(木) 出勤 時間外90分
3/ 1(金) 出勤 時間外無し
3/ 2(土) 出勤 時間外無し
長文となりましたが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/04/05 16:19 ID:QA-0137307
- 総務部総務課係さん
- 青森県/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、法定休日の曜日の定めが無い場合ですと、後に到来する休日を法定休日とする扱いとされますので、原則として週最後の3/2(土)に勤務された時間が法定休日労働扱いとなります。また、法定外休日分については労働日の勤務時間と同じ扱いとされますので、特にどの日になっても特に時間外労働の取り扱いの相違は生じません。但し、曜日指定されていなければたとえ休日勤務となる事が分かっていても事前に休日となる日を指定されておく事が必要(そうでなければ、そもそも休日を平素からきちんと与えていないと疑われる可能性が生じます)ですので、今後はそのような事にならないよう担当者に注意されるべきといえます。
2につきましても、1と同様の取り扱いで差し支えございません。
投稿日:2024/04/07 18:17 ID:QA-0137336
相談者より
ご回答ありがとうございます。
公休日の事前通達は勤務表などで実施しておりますが、休日の概念そのものが部署レベルで理解が及んでいなかったので、しっかりと部署全体に教育いたします。
投稿日:2024/04/08 09:36 ID:QA-0137347大変参考になった
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