退職後の職務発明対価
毎々お世話になっております。
弊社の就業規則には、職務発明の権利関係は明記されていますが、退職後の対価の扱いは何も書かれていません。その場合、退職者に対価の支払いをする必要(義務)はないと考えてよろしいでしょうか? もしくは退職者から請求されるリスクはあるので、就業規則にはその扱いについて支払いをしないことを明記しておいた方がよろしいでしょうか?
投稿日:2024/03/29 01:38 ID:QA-0137062
- トッシー82さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則あるいは職務発明規程に明記し、周知しておく必要があります。
退職時はトラブルになりやすいので、
退職後も支給するのか、一時金とするのか、支給しないのか明記が必要です。
投稿日:2024/03/29 17:57 ID:QA-0137093
相談者より
毎々お世話になっております。
色々気にしていたことが明確になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/03/29 19:27 ID:QA-0137102大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職された場合でも生じた利益に応じて対価の支払をされる場合も見られるようです。
従いまして、退職後の取り扱いに関しましても、就業規則に定めておかれるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2024/03/29 21:44 ID:QA-0137110
相談者より
毎々お世話になっております。
色々気にしていたことが明確になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/04/01 10:03 ID:QA-0137134大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
すべては規定ありきなので、退職後の取扱いを決めておかなければ、訴訟リスク始め、さまざまな手間が発生するリスクがあります。
発明対価についてはさまざまなケースを想定して漏れない規定が重要です。
投稿日:2024/04/01 21:51 ID:QA-0137164
相談者より
毎々お世話になっております。
規定の改定が必要という事が分かりました。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2024/04/02 10:00 ID:QA-0137173大変参考になった
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