応募者情報をHPで収集する際の注意点について
当社HPに中途採用の応募フォームを追加しようとしています。応募フォームの情報で、書類選考したいので、次のような情報を収集する予定です。
①氏名・住所・連絡先・年齢
②学歴・職歴
③簡単な職務経歴書
④既婚・未婚、配偶者扶養義務
ご質問したいのは④の項目についてです。内定出しの手前で給与算定を行いますので、その時点まで④の情報は不要ですから、HPで収集する必要はないと考えています。ですがどうせ必要な情報なのだし、JIS規格の履歴書にある項目なのだから、応募時に収集して不都合はないはずだ、という方もいます。
法律上は、本人の同意があれば応募時点でHPで収集しても問題のないものなのでしょうか。
投稿日:2008/09/09 12:27 ID:QA-0013646
- *****さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
募集時の個人情報項目とその取扱い
■既婚・未婚、配偶者扶養義務の有無で給与が異なってくるのは、給与項目に扶養手当がある場合になりますが、昨今、この種類の手当を維持している会社は少ないと理解しています。それとも、既婚・未婚で住宅手当に支給差があるということなのでしょうか? 或いは、ご引用の「給与算定」では源泉徴収額まで計算しようという意味なのでしょうか?
■そのような場合なら、問題の情報は必要でしょうが、通常、労働条件の通知としての給与額は、税込グロスが普通ですし、住宅手当や扶養手当の場合には、「○○の場合は△△円加算」と付記すれば済む話だと考えます。
■「JIS規格の履歴書にある項目」だから特に不都合がないと直結させて判断するのも不正解とは思いませんが、要は「何のために必要か」と言う観点から妥当であることが基本だと思います。その上で、応募フォームに入力欄を設ける場合には「記入任意項目」と明記しておくことで、本人の同意があったものと看做してよいでしょう。
■なお、各企業とも「応募時個人情報の取扱い」についての規則を開示しておられます。御社でも制定済みならば、全文或いは抜粋を応募フォームと関連付けて表示されることをお勧め致します。参考事例は、”応募時” ”個人情報” ”取扱い” などのキーワードで多数、検索参照することができます。
投稿日:2008/09/09 14:42 ID:QA-0013647
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございました。
家族手当算定のために必要と考えていたのですが、配偶者扶養義務だけの情報では正確に算定できないことがわかりました。
算定前にさらに詳しい情報収集が必要なのであれば、やはりその時点で応募者に説明し、収集するのが良いと思います。
応募者フォームと個人情報収集のルールのリンクについても他社事例をいくつか拝見し、採用トラブルのないようなフォームを目指してみます。
投稿日:2008/09/09 15:26 ID:QA-0035422大変参考になった
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