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18歳未満の採用(内定)について

弊社は、従業員に対し22時を超える時間外勤務を
命ずることがある為、雇用開始時の年齢を18歳以上としております。

これに伴い、これまで「応募時」の年齢を18歳以上としていましたが
18歳未満の応募者が面接を希望しております。

この場合、例えば学生ではない18歳未満の未成年の応募者に対し
正社員採用で内定を出して18歳以降に入社させた場合、
問題ございますでしょうか?

どのような対応で進めるべきでしょうか?

問題点と注意事項をご教示願います。

ご回答の程、宜しくお願い致します。

投稿日:2015/12/24 14:46 ID:QA-0064655

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

深夜業に従事させなければ、問題はない

特定の職種、行政官庁の許可を得た場合等を除き、満18歳未満の年少者の深夜業は禁止されています(労基法61条1項)。これは、「深夜業に従事させること」が問題なので、労働契約を締結することが禁止されている訳ではありません。従って、満18歳未満の者であっても、深夜業に従事させなければ、内定や、入社させても労働法上の問題は起きないというこおとです。

投稿日:2015/12/24 20:42 ID:QA-0064663

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今後とも宜しくお願いいたします。

投稿日:2016/01/21 11:21 ID:QA-0064932大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現実に就労を開始するのは18歳に達して以降という事であれば差し支えございません。労働基準法で禁止されているのは深夜労働の行為自体であって、事前の採用内定まで禁止されているわけではございません。

またそれ故、成人の従業員に対し深夜労働を命じる場合があるとしましても、当該年少者に深夜就労させる事が一切なければ、問題ないものといえます。

投稿日:2015/12/24 22:25 ID:QA-0064666

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今後とも宜しくお願いいたします。

投稿日:2016/01/21 11:21 ID:QA-0064933大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤怠管理

18歳未満の深夜労働をさせなければ問題ありませんので、勤怠管理をしっかりと行い、絶対に違法状態を引き起こさないよう管理すれば問題ありません。もしそのようなことが実態上難しいのであれば、リスクを考えればそのような対象者を雇用しないことです。

投稿日:2015/12/26 00:09 ID:QA-0064687

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今後とも宜しくお願いいたします。

投稿日:2016/01/21 11:21 ID:QA-0064934大変参考になった

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