取締役部長ですが、現場管理をしております。
この場合、部長手当を毎月定額で¥100,000円を支給しておりますが、現場の都合により、時間外が60時間近くになります。(ただし、4~5ヶ月ほど)それ以外のときは、ほとんど時間外はありませんが、時間外手当は、どのようにすればよろしいでしょうか
投稿日:2024/03/11 18:45 ID:QA-0136377
- *****さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
兼務役員ということでしょうか。
役員報酬がいくらで従業員としての賃金額がいくらなのかにもよります。
また、現場の都合により、時間外が60時間近くになります。(ただし、4~5ヶ月ほど)ということですが、現場の都合とは何で、時間外にどのような業務をやっているのかによります。
管理監督者であれば、自由意志により、出退勤の自由があるからです。
投稿日:2024/03/11 20:15 ID:QA-0136380
プロフェッショナルからの回答
対応
普通は、役員なら管理監督者なので、時間管理を自ら決めているはずです。兼務役員で従業員部分給与があるなら、その範囲で残業代など計算となります。
業務内容や残業の必要性など、全て状況によります。自らが取締役としてどのような判断なのか、会社として話し合いましょう。
投稿日:2024/03/12 14:08 ID:QA-0136404
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、部長(管理職従業員)としての業務であれば通常時間外割増賃金の支給対象となります。その場合ですと、部長手当が支給されていても、いわゆる固定残業代とは同視出来ませんので、別途60時間分の時間外割増賃金支給が求められます。
但し、取締役兼務という事でしたら、労働基準法上の管理監督者に相当する可能性が高いですし、そうであれば日常発生している残業についても時間外割増賃金は現状支払われていないのではないでしょうか。仮にそのようでしたら、実際の時間外労働時間数がいかに多くとも時間外労働手当の支給については対象外となります。
投稿日:2024/03/12 18:44 ID:QA-0136432
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
深夜手当を別の手当で支払う場合について 弊社では、夜間(20:00~27... [2012/05/18]
-
資格手当は基準外手当? 現在、弊社では、公的資格手当の導... [2006/09/18]
-
時間外手当の基礎額について 時間外手当の基礎算出額についての... [2008/10/22]
-
規則に定めていない手当のカットについて 以前より支払われている手当のうち... [2020/06/29]
-
時間外手当の定義 以下ご質問です。よろしくお願いし... [2016/12/01]
-
営業職職務手当 営業職の手当を検討しています。一... [2008/06/05]
-
日割控除の対象となる給与部分について 欠勤1日当たりの日割控除計算の分... [2005/11/30]
-
早朝手当や深夜手当について 早くに出勤した場合、もしくは深夜... [2024/05/27]
-
残業単価の基礎について 当社では、みなし残業手当として、... [2005/08/15]
-
みなし時間外手当について 我が社のポスト手当の件でお尋ねし... [2007/03/20]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
家族(扶養)手当申請書
家族手当(扶養手当)は家族のいる従業員に企業が支給する手当です。従業員が提出する家族(扶養)手当申請書のテンプレートを紹介します。
与信管理表
会社の取引を管理するための一般的な与信管理表です。