特別休暇を有給休暇に変更することは可能か
当社は就業規則で特別休暇を夏期3日間としているが、これは7月~8月に
かけて個々人で自由に取得できる制度で、一斉にお盆の3日間を休ませるわけではない。さて、今般就業規則の見直しを行うなかで、年次有給休暇の時季指定が義務化されたことで、
就業規則に夏期5日間を7月~8月に取得することを盛り込む予定です。これは、今まで特別休暇として与えてきた夏期の3日間を時季指定で有給休暇として扱うことになります。
従業員からみると、特別休暇の廃止であり、労働条件の不利益変更に該当しますでしょうか。
また、特別休暇を廃止しても不利益変更とならないためには、どのような取り扱いにすればよろしいでしょうか。
投稿日:2024/03/08 18:14 ID:QA-0136298
- 採用コナンさん
- 大阪府/保険(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特別休暇3日間がなくなりますので、不利益変更となります。
特別休暇の使用状況、有休残状況など確認したうえで、よく説明し個別合意を得る必要があります。
個別合意を得るためには、有休をその分3日間増やすなどのバーター的な考えや
1~数年は3日間有休を増やすなど経過措置が必要でしょう。
投稿日:2024/03/08 21:16 ID:QA-0136311
相談者より
ご回答ありがとうございます。たいへん参考になりました。
投稿日:2024/03/11 15:43 ID:QA-0136358大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当然ながら特別休暇の廃止に関しましては労働条件の不利益変更に該当します。そして、廃止自体で不利益変更となりますので、他にいかなる措置を採られましても不利益変更を避ける事は出来ません。
但し、労働契約法第10条でも示されていますように、不利益変更であっても、「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なもの」となる場合には有効とされます。
従いまして、労使間で真摯に協議された上で例えば極力各労働者が希望する日に取れるよう配慮する等の不利益緩和措置を採られる事で対応されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2024/03/09 17:07 ID:QA-0136320
相談者より
ご回答ありがとうございます。たいへん参考になりました。
投稿日:2024/03/11 15:44 ID:QA-0136359大変参考になった
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