シフト制勤務者の年間・月間休日数の違いについて
いつもお世話になっております。
当社ではシフト制勤務者の年間休日を就業規則ならびに雇用契約書で下記のように定めています。
年間休日:110日(月の休日日数は年間カレンダーによる)
休日:日曜日を起算として週休2日(詳細はシフトによる)
36協定の起算日は毎年4月1日で、給与は月給制です。
シフトによるため年度跨ぎや月跨ぎの週の公休日を今年度(今月度)で取得するか、来年度(来月度)で取得するか等によって、従業員により年間休日(月間休日)がずれることがあり得るのですが、給与計算上で控除をする、もしくは追加で支払う等の対応は必要でしょうか?
投稿日:2024/03/07 15:02 ID:QA-0136221
- kghjkさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年間休日数がずれるのであれば、年間休日数は記載しない方がよろしいでしょう。
労働者が欠勤したわけではありませんので、控除はできませんが、
年間休日数が少ないケースは休日出勤分として支払う必要が出てきます。
投稿日:2024/03/07 19:19 ID:QA-0136231
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/18 16:22 ID:QA-0136642大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常の月給制であれば当然ながら月によって所定労働日数が異なっても月給額は変わりません。
従いまして、給与の件は調整不要ですが、例えば年月の跨ぎ等によって所定の年間休日日数や月間休日日数より少なくなると雇用契約違反になってしまいます。
対応としましては、都度調整休日を付与されるのも手間がかかりますので、年間(月間)休日日数につきましては週休の入り方で若干変動する場合が有る旨追記されておかれるとよいでしょう。
投稿日:2024/03/08 21:08 ID:QA-0136309
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/18 16:22 ID:QA-0136643大変参考になった
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