残業時間を代休へ振替える場合の労働時間について
いつも参考にさせていただいております。
残業時間を代休に振り替えられる制度を導入した場合の労働時間カウントについて教えていただきたくご相談いたします。
例えばある月に46時間の残業があったとして、1日代休に振り替えた場合、
8時間(1日の就業時間)が残業時間から差し引かれることになりますが
この際、この月の時間外労働は46時間だったと考えるのか、38時間として良いのか、どちらでしょうか?
※代休であるため、当然差し引いた8時間分も割増賃金は支給されます。
36協定の特別条項に定める月45時間超の時間外労働としてカウントされるかどうかを確認したい、というのが質問の目的です。
また、月60時間超えの時間外労働算出に算入すべきでしょうか。
こちらについても、合わせてご回答いただければ幸いです。
投稿日:2024/03/07 10:15 ID:QA-0136189
- 労務茶太郎さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、割増賃金支給対象になりますので、当然に時間外労働としてカウントされます。
従いまして、月45時間・60時間いずれも算入が求められます。
投稿日:2024/03/07 11:08 ID:QA-0136197
相談者より
いつもご回答くださりありがとうございます。45時間・60時間超ともにやはり算入が必要ですね。
非常に参考になりました。
投稿日:2024/03/07 18:08 ID:QA-0136224大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
46時間と考えます。
代休の場合は、残業した事実は変わりませんので、
今回のように割増賃金分を支払う時間はカウントとなります。
投稿日:2024/03/07 14:44 ID:QA-0136219
相談者より
ご回答どうもありがとうございます。
承知いたしました。そちらを念頭に、検討を進めさせていただきます。
投稿日:2024/03/07 18:09 ID:QA-0136225大変参考になった
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