退職金の支払いに関して
お恥ずかしい話なのですが、弊社の店長がアルバイトとの不倫をしている事実がありました。店長も結婚をしており、バイトも結婚しております。バイトの結婚相手のかたがその事実を知り、店内に殴りこみ、警察沙汰にもなってしまいました。この店長には自宅謹慎ということにしたのですが、退職したいとの意向も言ってきています。
理由は離婚し、養育費などでお金が入るため、実家に帰るとのことです。
就業規程では、このような不倫行為は公序良俗に違反し懲戒事由になり、懲戒解雇の対象にもなります。ただ、11年もの勤続をしているものですし、退職金をあてにしている節もあり、お金がらみで遺恨を残したくないとの思いもありますが、自主退職で退職金を支払わない、という形はとれるのでしょうか?もちろん会社の考えによって判断は変わると思いますが、アドバイスをいただければ幸いです。
投稿日:2008/09/03 18:08 ID:QA-0013567
- *****さん
- 愛知県/フードサービス(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面の内容から判断すれば事の重大性は伺えますが、たとえ就業規則上で懲戒解雇事由に該当するとしましても、社内不倫を理由とした懲戒解雇については行き過ぎとする解釈が有力ですので、出来れば本人の希望する自主退職の方向で検討されるべきといえます。
その上で退職金の取り扱いにつきましては、あくまで退職金規程に基き自主退職としての退職金支給を行なうべきです。
つまり、御社規程における退職事由と退職金支給内容が矛盾してはいけないということです。
文面上の「自主退職で退職金を(全く)支払わない」というのは恐らく退職金規定内容に反するものと思われます。
そのような退職者にとって不利益となる措置を会社判断で行う事は出来ませんのでご注意下さい。
投稿日:2008/09/03 22:07 ID:QA-0013575
相談者より
自主退職として扱えるように協議していきます。ありがとうございます。
投稿日:2008/09/04 11:06 ID:QA-0035399大変参考になった
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